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掲載日:2025年12月15日
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
これに伴い、介護保険第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)が要介護・要支援認定を申請する際、これまでは健康保険証の提示によって医療保険加入の確認を行っていましたが、今後はマイナンバーを利用した確認が基本となります。
ただし、マイナンバーを利用しての確認ができない場合は、以下の方法で確認をいたしますので、窓口でご提示ください。
| マイナ保険証をお持ちの方 |
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| マイナ保険証をお持ちでない方 |
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(注1)医療保険者から、マイナ保険証を保有している方(「資格確認書(注2)」が交付された方を除く)等に対して交付されます。
(注2)医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方等に対して交付されます。
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