掲載日:2026年3月24日
介護予防・日常生活支援総合事業における事業者指定申請手続き・サービスコード等について
平成29年4月1日から開始された介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関し、伊予市の被保険者である要支援者及び総合事業の事業対象者に、第1号訪問事業の「訪問介護相当サービス」「訪問型サービスA」、第1号通所事業の「通所介護相当サービス」「通所型サービスA」を実施する場合には、当市の事業者指定を受ける必要があります。
申請は「電子申請・届出システム」にて行ってください。
新規指定申請手続き
新たに伊予市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定を受けようとする事業者は、事前に当該指定を受けようとすることを伊予市(長寿介護課)に伝え、協議を行います。定款変更、建築確認、消防や保健所への届出などの所管部署と事前協議が必要な場合もありますので、十分な余裕を持ってご相談ください。
指定申請から指定・告示まで
- 事前協議を経て、円滑に申請手続きができる準備が整ったら指定申請書類を提出します。不備による修正や審査に時間を要することもあるため、開設予定日から約1か月半前までには提出してください。
- 伊予市で指定申請書類を審査します。
- 問題なければ、申請事業者に対し指定通知を行います。
- 指定を告示します。
様式
- 指定申請書(エクセル:27KB)
- 指定に係る記載事項(訪問)(エクセル:25KB)、(通所)(エクセル:44KB)
- チェックリスト(訪問)(エクセル:48KB)、(通所)(エクセル:40KB)
- 勤務体制一覧表(訪問)(エクセル:109KB)、(通所)(エクセル:308KB)
- 平面図(エクセル:12KB)
- 設備等一覧表(エクセル:14KB)
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル:12KB)
- 誓約書(エクセル:14KB)
- 体制等に関する届出書(エクセル:36KB)
- (R8.6月~)体制等に関する届出書(エクセル:36KB)
- 体制等状況一覧表(エクセル:82KB)
- (R8.6月~)体制等状況一覧表(エクセル:100KB)
変更、廃止・休止、その他の手続き
届け出の内容を変更する場合や事業の廃止等を行う場合は、所定の期日以内に必要書類を提出してください。
更新申請手続き
現に指定を受けている事業者が更新する場合は、指定の有効期間満了日の1か月前までに更新申請を行ってください。
提出書類
- 指定更新申請書(エクセル:23KB)
- 指定に係る記載事項(訪問)(エクセル:25KB)、(通所)(エクセル:21KB)
- チェックリスト(訪問)(エクセル:48KB)、(通所)(エクセル:40KB)
- 添付書類ついては、3.チェックリストを参考にしてください。
- 添付書類の様式については新規指定申請手続きの様式部分からダウンロードしてください。
指定有効期間を合わせる場合
更新時に申出することで、更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。詳しくは、長寿介護課までお問合せください。
(例)通所介護と通所介護相当サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
加算等算定に伴う届出について
届出が必要な場合
加算等算定に伴う届出が必要な場合は以下のとおりです。
- 新たに加算を算定するとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき
提出期限
算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで
- 加算の要件を満たさなくなった場合には、上記日程に関わらず、速やかに提出してください。
提出書類
共通様式
- 体制等に関する届出書(エクセル:36KB)
- (R8.6月~)体制等に関する届出書(エクセル:36KB)
- 体制等状況一覧表(エクセル:82KB)
- (R8.6月~)体制等状況一覧表(エクセル:100KB)
添付書類
- 処遇改善加算については、「介護職員等処遇改善加算の届出について」のページをご覧ください。
総合事業サービスコード
本市総合事業を請求される際には、下記のサービスコードを使用してください。
訪問介護相当サービス(現行相当サービス)
- 総合事業サービスコード表A2(令和6年4月1日~)(PDF:83KB)
- 総合事業サービスコード表A2(令和6年6月1日~)(PDF:85KB)
- 総合事業サービスコード表A2(令和7年4月1日~)(PDF:86KB)
訪問型サービスA(基準緩和型サービス)令和6年4月1日
通所介護相当サービス(現行相当サービス)
- 総合事業サービスコード表A6(令和6年4月1日~)(PDF:96KB)
- 総合事業サービスコード表A6(令和6年6月1日~)(PDF:99KB)
- 総合事業サービスコード表A6(令和7年4月1日~)(PDF:94KB)
通所型サービスA(基準緩和型サービス)令和6年4月1日
介護予防ケアマネジメント令和6年4月1日
介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年4月1日~)(CSV:194KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年4月1日~)(エクセル:96KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年6月1日~)(CSV:133KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和6年6月1日~)(エクセル:99KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和7年4月1日~)(CSV:201KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードマスタ(令和7年4月1日~)(エクセル:100KB)
介護予防ケアマネジメントに基づいたサービス提供となるために
全ての介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護予防ケアマネジメントを経て作成されたケアプランに基づき、運営基準及びそれに基づき事業者が作成した運営規程に基づいてサービスを提供します。ケアプランに基づかないサービスを提供したり、基準緩和型サービスでありながら身体介護を含むサービスを提供することはできません。利用者の心身等の変化によりサービス提供に支障がある場合には、利用者の担当ケアマネジャーに連絡し、適切なケアプランになるよう情報提供を行ってください。

