ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 伊予市介護予防・日常生活支援総合事業について > 介護予防・日常生活支援総合事業における事業者指定申請手続き・サービスコード等について
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掲載日:2024年10月1日
平成29年4月1日から開始された介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関し、伊予市の被保険者である要支援者及び総合事業の事業対象者に、第1号訪問事業の「訪問介護相当サービス」「訪問型サービスA」、第1号通所事業の「通所介護相当サービス」「通所型サービスA」を実施する場合には、当市の事業者指定を受ける必要があります。
申請は「電子申請・届出システム」にて行ってください。
新たに伊予市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定を受けようとする事業者は、事前に当該指定を受けようとすることを伊予市(長寿介護課)に伝え、協議を行います。定款変更、建築確認、消防や保健所への届出などの所管部署と事前協議が必要な場合もありますので、十分な余裕を持ってご相談ください。
届け出の内容を変更する場合や事業の廃止等を行う場合は、所定の期日以内に必要書類を提出してください。
現に指定を受けている事業者が更新する場合は、指定の有効期間満了日の1か月前までに更新申請を行ってください。
更新時に申出することで、更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。詳しくは、長寿介護課までお問合せください。
(例)通所介護と通所介護相当サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
加算等算定に伴う届出が必要な場合は以下のとおりです。
算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)まで
共通様式
添付書類
本市総合事業を請求される際には、下記のサービスコードを使用してください。
全ての介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護予防ケアマネジメントを経て作成されたケアプランに基づき、運営基準及びそれに基づき事業者が作成した運営規程に基づいてサービスを提供します。ケアプランに基づかないサービスを提供したり、基準緩和型サービスでありながら身体介護を含むサービスを提供することはできません。利用者の心身等の変化によりサービス提供に支障がある場合には、利用者の担当ケアマネジャーに連絡し、適切なケアプランになるよう情報提供を行ってください。
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