ホーム > 教育・子育て・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 伊予市介護予防・日常生活支援総合事業について > 介護予防・日常生活支援総合事業における事業者指定申請手続き・サービスコード等について
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掲載日:2023年3月22日
平成29年4月1日から開始された介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関し、伊予市の被保険者である要支援者及び総合事業の事業対象者に、第1号訪問事業の「訪問介護相当サービス」「訪問型サービスA」、第1号通所事業の「通所介護相当サービス」「通所型サービスA]を実施する場合には、当市の事業者指定を受ける必要があります。
新たに伊予市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定を受けようとする事業者は、事前に当該指定を受けようとすることを伊予市(長寿介護課)に伝え、協議を行います。定款変更、建築確認、消防や保健所への届出などの所管部署と事前協議が必要な場合もありますので、十分な余裕を持ってご相談ください。
次の「(別紙)介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請に係る提出書類一覧」に必要な書類を記載しています。提出の際は、「(別紙)介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請に係る提出書類一覧」をダウンロードし、必要事項を記入の上、表紙として必要書類とともに提出をしてください。なお、提出書類は一覧にある表の番号順にそろえて提出してください。
「(別紙)介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請に係る提出書類一覧」(PDF:129KB)
申請に添付する必要のある書類の一部を参考様式として示します。基準に基づく記載内容があれば、事業所が既に作成したものを使用しても構いません。
届け出の内容を変更する場合や事業の廃止等を行う場合は、所定の期日以内に必要書類を提出してください。
現に指定を受けている事業者が更新する場合は、指定の有効期間満了日の1か月前までに更新申請を行ってください。
更新時に申出することで、更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。詳しくは、長寿介護課までお問合せください。
(例)通所介護と通所介護相当サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
本市総合事業を請求される際には、下記のサービスコードを使用してください。
(平成31年4月からA2コードの「介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合」の経過措置は終了しておりますのでご注意ください。)
追加内容(令和4年10月1日)
A26281コードの追加(訪問型サービスベースアップ等支援加算)
A66114コードの追加(通所型サービスベースアップ等支援加算)
上記のサービスコードマスタを更新しました。
修正内容(令和4年4月1日)
A26273・6275コードの削除
A66113・6115コードの削除
全ての介護予防・日常生活支援総合事業の事業者は、介護予防ケアマネジメントを経て作成されたケアプランに基づき、運営基準及びそれに基づき事業者が作成した運営規程に基づいてサービスを提供します。ケアプランに基づかないサービスを提供したり、基準緩和型サービスでありながら身体介護を含むサービスを提供することはできません。利用者の心身等の変化によりサービス提供に支障がある場合には、利用者の担当ケアマネジャーに連絡し、適切なケアプランになるよう情報提供を行ってください。
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