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掲載日:2025年3月27日
「使用許可を受けていた者が死亡し、使用物件を相続した」、「会社が合併した」などにより被承継者が有していた当該法定外公共物使用許可に基づく地位を承継しようとするときは、その承継の日から30日以内に「法定外公共物地位承継届」をご提出ください。
法定外公共物地位承継届(ワード:34KB)/PDF(PDF:117KB)
相続人であることを証する書類(相続によるとき)
その合併を証する書類(法人の合併によるとき)
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