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掲載日:2025年3月27日
法定外公共物(里道・水路)において新たに一定の工作物、物件または施設を設け、継続して法定外公共物を使用するときは、「法定外公共物使用許可申請書」を提出し、許可を受ける必要があります。
法定外公共物使用許可申請書(ワード:39KB)/PDF(PDF:349KB)/記載例(PDF:473KB)
工事着手届(工事着手前に1部提出)(ワード:31KB)/PDF(PDF:148KB)
工事完了届(工事完了後に1部提出)(ワード:30KB)/PDF(PDF:74KB)
占用申請などに係る必要書類一覧表(PDF:716KB)をご確認ください。
使用の目的、形態、期間などに応じて使用料が生じる場合があります。
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