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掲載日:2021年5月28日

伊予市新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮等協力金

【申請受付は終了しました】

全国各地で新型コロナウイルス感染症がまん延する中、愛媛県は感染症拡大防止を目的に令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの期間、県内全域において「酒類を提供する飲食店」に、営業時間短縮等の要請を行っています。
時短要請に協力した事業者には、国の基準に沿って愛媛県と伊予市が連携し協力金を交付します。

交付対象施設(店舗)

協力金の交付対象となるのは、次の全てに該当する施設(店舗)です。

  1. 市内において食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受け、酒類を提供している施設
  2. 屋内に常設の飲食スペースを設けている施設
  3. 下表に掲げるそれぞれの対象期間開始日より前に開業しており、かつ、営業の実態がある施設
  4. 下表に掲げるそれぞれの対象期間の全てにおいて、下表に掲げる要請の内容に応じている施設(終日休業する施設を含む。)
  5. 業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底している施設

対象期間

要請の内容

【第1弾】

令和3年4月26日0時から

令和3年5月19日24時まで(24日間)

  1. 営業時間を5時から21時までの間とすること。
  2. 酒類の提供を11時から20時30分までの間とすること。

 

※ただし、通常営業時から1に記載する時間の範囲内で営業し、かつ、2に記載する時間の範囲内で酒類を提供していた場合は、協力金の対象外となります。

 

【第2弾】

令和3年5月20日0時から
令和3年5月31日24時まで(12日間)

対象外店舗

ただし、次のいずれかに該当する施設(店舗)は対象外です。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業を行う者
  2. 個人事業主にあっては代表者、法人にあっては役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるもの
  3. 上記に掲げるもののほか、本協力金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する施設(店舗)

 

交付額

交付額は【第1弾】【第2弾】それぞれで計算します。

個人事業主・中小企業者[売上高方式]

前年度又は前々年度の1日当たり売上高 1日当たりの協力金給付額
8万3,333円以下の施設(店舗) 25,000円
8万3,333円超から25万円未満の施設(店舗) 25,000円~75,000千円
(1日当たりの売上高×0.3(千円単位に切上げ))
25万円以上の施設(店舗) 75,000円

大企業者(中小企業者以外)[売上高減少額方式]

ただし、中小企業者もこちらの計算方法を採用することができます。

1日当たりの協力金給付額

前年度又は前々年度からの1日当たりの売上高の減少額×0.4
(20万円又は前年度もしくは前々年度の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額を上限とします。)

 

申請期間・方法

協力金の申請・交付は、延長前の期間【第1弾(4月26日~5月19日分)】と延長後の期間【第2弾(5月20日~5月31日分)】を個別に考えます。

申請受付開始

【第1弾】:令和3年5月20日(木曜日)から受付開始
(協力金の交付は6月中旬以後となります。)

【第2弾】:令和3年6月1日(火曜日)から受付開始
(協力金の交付は7月上旬以後となります。)

令和3年6月1日(火曜日)以後は、【第1弾】と【第2弾】同時に申請することができます。

申請期限

令和3年7月30日(金曜日)必着

協力金の受け取り方

協力金の受け取り方は次のいずれかを選択することができます。協力金の受け取り時期、申請回数が変わりますのでご希望の方法をお選びください。

【第1弾】と【第2弾】の協力金を別々に受け取りたい方

【第1弾】分の協力金を先行して受け取ることができます。【第1弾】分の申請書類を5月28日(金曜日)までに提出していただけると6月中旬に協力金を交付します。【第2弾】分の申請書は6月1日(火曜日)以後に提出してください。

【第1弾】と【第2弾】の協力金をまとめて受け取りたい方

申請を一度で済ませることができます。【第1弾】【第2弾】分の申請書類を6月1日(火曜日)以後に提出してください。

申請手続き

申請方法

伊予市役所産業建設部商工観光課(本庁舎2階)の窓口に持参するか郵送で提出してください。

郵送の場合の送付先
郵便番号:799-3193
伊予市米湊820番地予市役所業建設部済雇用戦略課業時間短縮等協力金担当
※封筒に「営業時間短縮等協力金申請書中」と記載してください。

申請受付期間

【第1弾】令和3年5月20日(木曜日)から令和3年7月30日(金曜日)
【第2弾】令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月30日(金曜日)
※いずれも必着。【第1弾】【第2弾】を同時に申請する場合は、6月1日(火曜日)から受け付けます。

審査

市による審査の結果、協力金の交付を決定したときは、後日、交付決定通知書を発送のうえ、指定口座へ入金します。なお、書類に不備があった場合は、訂正や再提出を求めることがあります。

 

注意事項

  1. 協力金の交付を受けた事業者は、申請にかかる証拠書類を整備し、交付年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
  2. 偽りその他不正の行為により協力金の交付を受けたことが発覚した場合は、協力金の交付決定を取り消し、協力金の返還を請求しますのでご注意ください。

 

提出に必要な書類

番号 申請書類 データ

1

  • 交付申請書兼請求書
  • 交付申請書別紙(2店舗以上を同時に申請する場合)

2

誓約書

3

感染拡大防止のガイドライン遵守のチェックシート

4

店舗名や屋号等が確認できる外景写真

5

屋内の常設の飲食スペースを設けていることが確認できる内景写真

6

通常営業時間が分かる写真等

7

営業時間短縮の告知が分かる写真等

8

営業活動を行っていることが分かる書類(次のいずれか一つ)

  • 直近の確定申告書の写し
  • 直近2か月間の経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)の写し
  • 上記が困難な場合は、光熱水費の検針票などの写し
 

9

飲食店営業許可証(食品衛生法第52条)の写し  

10

酒類の提供を行っていることが分かる書類等(次のいずれか一つ)

  • 申請時点で使用しているメニュー表の写し
  • 直近2か月の仕入れ伝票の写し
 

11

本人確認書類(次のいずれか一つ)

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • パスポート等の写し

法人の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)の写しでも可

 

12

  1. 協力金計算表(申請店舗ごと)
  2. 1日当たりの売上高が確認できる書類の写し
  • [月単位方式]を選択した場合
    確定申告書の控え又は経理帳簿の写し
  • [時短要請期間方式]を選択した場合
    経理帳簿の写し
  • [特定月方式]を選択した場合
    確定申告書の控え又は経理帳簿の写し
  • [年度平均方式]を選択した場合
    確定申告書の控え又は経理帳簿の写し

(個人事業主又は中小企業者で、1日当たりの売上高が8万3,333円以下の場合は、添付を省略することができます。)

売上高方式

中小企業者又は個人事業主はこちらをご利用ください。

売上高減少額方式

大企業はこちらをご利用ください

(ただし、中小企業者・個人事業主はこちらも選択することができます。)

 

 

いずれのエクセルファイルにも[月単位方式][時短要請期間方式][特定月方式][年度平均方式]の4種のシートがあります。最も有利となる方法を選択することができます。

 

13

協力金の振込先の帳簿等の写し  

14

提出書類等チェックシート

 

お問い合わせ

産業建設部商工観光課商工労働担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1120

[営業時間短縮等の内容に関すること]
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部
電話番号:089-968-2419
受付時間:9時から17時(平日のみ)

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