掲載日:2022年1月4日
伊予市新型コロナウイルス感染症対策えひめ版応援金【第2弾】
【申請受付は終了しました。】
新型コロナウイルス感染症拡大により、事業活動等は感染流行前の水準に回復しておらず、経営への影響の長期化によって事業収入(売上)が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業等を支援するため、県と市が連携してえひめ版応援金を交付します。
交付対象者
応援金の対象になるのは、次のすべてに該当する事業者です。
- 令和3年9月1日時点で、個人事業主にあっては伊予市の住民基本台帳に登録されている方、法人にあっては市内に主たる事業所本店)を有している方
- えひめ版応援金の受給後も事業を継続する意思がある方
- 厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいる方
- 市税を完納している方
- 主たる収入が事業収入であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれにも該当する方
- 令和3年6月から9月までのいずれかの月の事業収入(売上)が、前年(又は前々年)の同月と比較して30パーセント以上減少していること。又は、令和3年6月から9月までのうち任意の連続する2か月の月間事業収入(売上)が前年(又は前々年)の月間事業収入(売上)と比較して、各月が15パーセント以上減少していること。
- 前年(又は前々年)の比較する対象月が含まれる年間事業収入(売上)が、個人事業主にあっては120万円以上、法人にあっては240万円以上であること。
- 過去に応援金(第2弾)の交付を受けていない方
ただし、次のいずれかに該当する場合は、応援金の対象になりません。
- 令和3年6月から9月までの間に対する、松山市の『営業時間短縮等協力金』の対象者又は国の『緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う一時支援金・月次支援金』を受給している方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第5項に規定する暴力団員である方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項から第10項に定める営業を行う方
- その他市長が適当でないと認める方
特例(令和元年6月2日以降新規創業者用)
応援金の交付要件である事業収入(売上)の比較ができない令和元年6月2日から令和3年8月31日までに創業した事業者は、次の書類によって計算し該当すれば、応援金の交付を受けられます。
- 令和元年6月2日から令和2年11月30日までの創業者
事業収入(売上)減少比較表(様式第2号(その1))によって、法人を設立・開業した年の事業収入(売上)の平均月額を令和3年6月から9月までのいずれかの月の事業収入(売上)と比較し、30パーセント以上の減少、又は令和3年6月から9月までのうち任意の連続2か月の月間事業収入(売上)と比較し、各月が15パーセント以上減少していれば交付対象となります。
- 令和2年12月1日から令和3年8月31日までの創業者
事業収入(売上)減少比較表(様式第2号(その2))によって、金融機関から融資を受け又は支援機関による経営支援等を受け事業を進めている事業所であって、令和3年6月から9月までのいずれかの月の事業収入(売上)が、金融機関融資審査時の事業計画書等で想定していた同月の事業収入(売上)と比較し、30パーセント以上の減少、又は令和3年6月から9月までのうち任意の連続2か月の月間事業収入(売上)と比較し、各月が15パーセント以上減少していれば交付対象になります。
交付額
個人事業主:12万5千円
法人:25万円
申請期間
令和3年10月11日(月曜日)から令和3年12月24日(金曜日)
郵送で申請の場合、期間内の消印有効
申請方法
伊予市新型コロナウイルス感染症対策えひめ版応援金【第2弾】交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。
【提出先】
伊予商工会議所、又は双海中山商工会
【留意事項】
個人事業主の場合、事業主本人が伊予市の住民(住民基本台帳に登録されている)であることを確認しますので、申請時に運転免許証・保険証など証明となるもの(写し)を提出してください。
必要な書類
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 今年の6月から9月までの事業収入(売上)が分かる書類の写し
- 前年(又は前々年)のすべての月の事業収入(売上)が分かる書類の写し(確定申告書、及び確定申告書等に月別収入の記載がなければ比較対象月を含む年すべての月額のわかる帳簿も提出)
- 申請者の住所地又は本店所在地がわかるもの
- 誓約書(様式第3号)
- 市税完納証明書
- 振込先が分かる書類の写し
- チェックシート