掲載日:2026年9月10日

広域入所について

広域入所とは、保育施設(保育園や認定こども園など)の利用条件を満たしているお子様が、お住まいの市町村以外の保育施設を利用できる制度です。
伊予市では、「希望する保育施設のある市町村が広域入所を実施していること」・「各市町村や保育施設との調整が整っていること」・「次のいずれかの条件に該当していること」でご利用いただけます。

  • 希望する保育施設のある市町村に、保護者の勤務地がある場合
  • 希望する保育施設のある市町村に祖父母などが居住し、そこで里帰り出産を希望している場合
  • 希望する保育施設のある市町村に、近々転出入の予定がある場合

<注意点>

  • 上記のいずれにも該当しないときは、広域入所の申込みはできません。
  • 締切日後の提出の場合は、希望する月の翌月審査になります。

ケース別の手続などについて

伊予市にお住まいのお子様が、伊予市以外の保育施設の入所を希望する場合

⑴ 希望する保育施設のある市町村に、次の内容を確認してください。

  • 広域申込みをすることができるか。
  • 希望する保育施設の入所条件などを満たしているか。
  • 希望する保育施設の申込みの締切日はいつか。

⑵ 伊予市の申請書と必要書類を、伊予市に提出してください。
 伊予市で申請書と必要書類の受付後、伊予市から希望する保育施設のある市町村に送付します。

<注意点>

  • 入所の期間は、最大1年間(入所した年度の年度末まで)となりますので、毎年申請の手続が必要となります。
  • 受付後、手続に相応の期間が必要となりますので、希望する保育施設の申込みの締切日の概ね1週間前までに、伊予市への申込みをお願いします。
     

伊予市以外にお住まいのお子様が、伊予市以外の保育施設と伊予市の保育施設の両方を申し込む場合

希望順位の1番が伊予市以外の保育施設、2番が伊予市の保育施設のときは、希望する保育施設のある市町村から結果が届いた後に、伊予市の入所選考を行います。

<注意点>
 伊予市以外の保育施設の結果が保留の場合は、伊予市の保育施設のみを希望しているお子様の選考後に調整を行います。

伊予市以外にお住まいのお子様が、伊予市の保育施設を希望する場合

⑴ 伊予市に転入しない場合
 次のいずれかの条件に該当しているときは、お住まいの市町村の申請書と必要書類を、お住まいの市町村に提出してください。
 お住まいの市町村で申請書と必要書類を受付後、お住まいの市町村から伊予市に送付されます。

  • 伊予市に、保護者の勤務地がある場合
  • 伊予市に祖父母などが居住し、そこで里帰り出産を希望している場合

<注意点>

  • 伊予市が定める締切日に伊予市へ届くように、お住まいの市町村への提出をお願いします。
  • 定員を超えた保育施設へは、原則として入所できません。

 

⑵ 伊予市に転入を予定している場合
 現在、保育施設の利用がない方で、今後伊予市へ転入を予定し、保育施設を申込みする場合は、伊予市の申請書と必要書類を、伊予市に提出ください。

<注意点>

  • 入所決定月の1日までに、伊予市に居住することが要件となります。
  • お住まいの市町村によって申請方法が異なることがありますので、事前にご確認ください。
     

転出・転入後も引き続き同じ保育施設を利用したい場合

⑴ 伊予市の保育施設に通っているお子様が、年度途中で伊予市以外へ転出するとき

 原則として転出日の属する月の末日での退園となります。
 翌月以降も引き続き在園したいときは、広域入所について伊予市にご相談ください。
 なお、転出先の市町村で手続きを行う必要があります。

⑵ 伊予市以外の保育施設に通っているお子様が、年度途中で伊予市へ転入するとき

 原則として転出日の属する月の末日で、現在利用している保育施設は、退園となります。
 翌月以降も引き続き伊予市以外の保育施設に在園したいときは、広域入所についてお住まいの市町村にご相談 ください。
 なお、伊予市で手続きを行う必要があります。

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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