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掲載日:2024年9月13日
新制度幼稚園、認可保育所、認定こども園、小規模保育園等を利用するには児童が住んでいる市町村に子どものための教育・保育給付の認定申請と入所申込みが必要です。
市内幼稚園の入所申込の詳細は、幼稚園に入園したいときをご覧ください。
認定こども園(幼稚園部分)の入所申込の詳細は、各施設にお問い合わせください。
入所申込の詳細は、以下の入所の申込みについてをご覧ください。
伊予幼稚園については、うえの保育所と統合し、令和7年4月からみなみいよ認定こども園として開設予定です。
なかむら保育所については、北山崎幼稚園と統合し、令和6年4月からきたやまさき認定こども園として開設しました。
うえの保育所については、伊予幼稚園と統合し、令和7年4月からみなみいよ認定こども園として開設予定です。
子どものための教育・保育給付の認定のうち、保育認定を受ける(保育所等を利用する)場合は、家庭で児童を保育できない下記の事由に該当することが必要です。
家庭で児童を保育できない事由により、保育の必要量(保育標準時間と保育短時間)を認定します。
保育の必要量の認定区分により、お預けできる時間(保育時間)が異なります。
区分 |
要件 |
保育時間 |
---|---|---|
保育標準時間 |
父・母のいずれも月の就労時間が120時間以上 |
最大11時間 |
保育短時間 |
父・母のいずれかの月の就労時間が64時間以上120時間未満 |
最大8時間 |
保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、児童手当からの特別徴収を実施します。特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。対象者には、児童手当支払日までに、特別徴収通知書を送付します。
特別徴収とは、保育料(現年度分に限る)について滞納の状態が続く場合に、児童手当法第22条の規定により児童手当からその滞納費用分を差し引いて児童手当を支給するものです。この徴収は、受給者の意思によらず、市の判断により実施します。特別徴収は児童手当支払時期(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に行い、令和4年10月から実施しています。
例1「保育料滞納額が児童手当支給額内の場合」
・児童手当2か月分30,000円の支給があり、保育料滞納額が1か月分27,000円ある場合
→特別徴収額は27,000円となり、残りの3,000円が児童手当として口座に振り込まれます。
例2「保育料滞納額が児童手当支給額を超える場合」
・児童手当2か月分30,000円の支給があり、保育料滞納額が1か月分36,000円ある場合
→特別徴収額は30,000円となり、残りの6,000円については、残滞納分となります。残滞納分については、次回児童手当支給日までに納付がない場合、再度特別徴収を行います。
1.対象園名
きたやまさき認定こども園 伊予市中村5番地
みなみいよ認定こども園 伊予市上野580番地
中山認定こども園 伊予市中山町出渕2番耕地21番地2
2.応募資格
・幼児及び保護者が市内に居住していること。
・幼児の年齢は4月1日時点の満年齢が3歳児から5歳児であること。
・保護者の責任において通園の送迎ができること。
3.募集人数
認定こども園名 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
きたやまさき認定こども園 | 3人程度 | 3人程度 | 3人程度 |
みなみいよ認定こども園 | 5人程度 | 5人程度 | 5人程度 |
中山認定こども園 | 2人程度 | 2人程度 | 2人程度 |
4.募集利用希望者が園の定員を超える場合の選考基準(優先順位)
①募集期間内に申請書を提出された、希望認定こども園が立地する小学校の校区内に住所を有する園児。
②募集期間内に申請書を提出された、在園児の兄弟姉妹。
③募集期間内に申請書を提出された、①、②以外の子で抽選。
5.募集期間以降で利用者が園の定員を満たない場合は、先着順とします。
公立施設の役割分担を明確化するとともに、公と民が協働し、柔軟で充実した保育サービスを目的とした、伊予市公立保育所・認定こども園の運営基本方針を令和4年6月に策定いたしました。
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