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掲載日:2023年3月24日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、国の特別給付金を支給します。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の申請の受付は、令和5年2月28日(火曜日)をもって終了しました。
ひとり親世帯
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2)公的年金等※を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(収入が児童扶養手当の支給制限額を下回る場合のみ)※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方【家計急変者】
ひとり親世帯以外の世帯
(4)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(5)対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満))を養育する父母等で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(6)対象児童を養育する父母等で、令和4年度分の住民税均等割は課税であるが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同じ水準になっている方【家計急変者】
児童※1人当たり一律5万円
※平成16年4月2日以降(障がい児の場合、平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに出生した児童が対象です。
該当の方には、6月8日(水曜日)に支給通知を送付します。
※給付金を希望されない場合は、受給拒否の届出書(PDF:136KB)を子育て支援課までご提出ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書(PDF:164KB)を子育て支援課までご提出ください。
該当の方には、7月7日(木曜日)に支給通知を送付します。
※給付金を希望されない場合は、受給拒否の届出書(PDF:139KB)を子育て支援課までご提出ください。
※児童手当又は児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、支給口座登録等の届出書(PDF:161KB)を子育て支援課までご提出ください。
※令和4年5月分以降の児童手当又は特別児童扶養手当の新規受給者で非課税世帯の場合は、申請不要で給付金を受け取ることができます。児童手当又は特別児童扶養手当の認定後、支給通知を送付します。
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
※児童と別居している場合は、児童の世帯の住民票が必要です。
※児童と別居している場合は、児童の世帯の住民票が必要です。
(1)に該当する方 6月24日(金曜日)に、児童扶養手当と同じ口座に振り込みます。
(4)に該当する方 7月22日(金曜日)に、児童手当又は特別児童扶養手当と同じ口座に振り込みます。
(2)(3)(5)に該当する方 申請の受付後できるだけ速やかに支払います。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などを語った不審な電話や郵便があった場合は、市や警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
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