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掲載日:2024年9月25日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
これから離婚を考えている方へ
児童扶養手当は離婚したすべてのひとり親が一律に受給できるものではありません。個々の事情や居住実態、本人や扶養義務者の所得等の状況によっては、申請しても支給されない場合があります。
離婚届を提出する前に、養育費と面会交流についてよく話し合いをしてください。
児童扶養手当受給者となった場合は、1年間に受け取った養育費の8割を所得として算定します。なお、面会交流の場所は自宅以外とするなど注意していただく事柄があります。
事前相談について
申請手続きに必要な書類については戸籍上の離婚が成立した後にご案内しますが、申請手続きと面談で1時間程度かかる場合もありますので、時間に余裕を持って来庁してください。また、認定後は手当を受給中・支給停止中にかかわらず、毎年8月に現況届の提出が必要です。その際にも面談を行います。生活状況等に変化があった場合は、14日以内に届出が必要ですので必ず申告してください。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している母、又は監護しかつ生計を同じくしている父、又は父母に代わって児童を養育している人が児童扶養手当を受けることができます。
ただし、所得制限がありますのでご注意ください。
ただし、下記の場合は手当の支給はありません。
児童扶養手当と公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の両方を受給する場合は手続きが必要になります。
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、令和6年11月分手当額より下表のとおり改定します。
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人目以降 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円加算 | 児童2人加算額と同じ |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円加算 | 児童2人加算額と同じ |
「一部支給」の額は、所得に応じて10円きざみの額となります。
手当は、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払対象月については年6回、奇数月の11日(支払日が土・日・祝日の場合は、その前日)にそれぞれ2か月分を受け取れます。
(注意)振込通知等は送付していません。記帳にてご確認ください。
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。
所得制限限度額一覧表(令和6年11月改正)
扶養親族等の数 |
前年分所得(1月から10月分手当は前々年分所得) |
||
請求者・受給資格者 | 扶養義務者等 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人以上 | 1人増えるごとに38万円ずつ加算 | ||
所得制限加算額 |
同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は |
老人扶養親族がある場合は6万円/人 (ただし、扶養親族等がすべて老人 扶養親族の場合は1人を除く。) |
|
特定扶養親族等がある場合は15万円/人 |
児童扶養手当は、申請をして認定されないと受給することはできません。
必要な書類はケースによって異なりますので、まずは子育て支援課窓口へお越しください。
手当は、認定されると請求した月の翌月分から支給されます。
毎年8月1日現在で受給資格のある方は、現況届を提出していただく必要があります。該当する方には、毎年7月末ごろに案内文書を郵送しますので、8月1日から8月31日までの間に手続きを行ってください。
提出されない場合は、手当が支給できなくなります。
次の場合は、事由が発生した日から14日以内に届出が必要です。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html(外部サイトへリンク)
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