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意見公募手続制度(パブリック・コメント)

意見公募手続制度とは?

意見公募手続とは、市が条例や基本計画など(条例では「政策案」としています。)を定める場合に、あらかじめそれらの案を公表し、市民からの意見を求め、意見に対する市の考え方を示しつつ、意見を考慮した政策案の作成など意思決定を行う一連の手続のことです。

 

意見公募手続制度の対象となるものは?

意見公募手続は、次の5つのいずれかにあてはまるものが対象となり、案が公表され、意見を求めることになります。

  • 市の基本的な制度を定める条例
  • 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
  • 総合計画など市の基本的な計画など
  • 市の基本的な方向性を定める憲章や宣言
  • その他、実施機関が特に必要と認めるもの

意見公募手続の対象とならないものは?

意見公募手続では、次の4つのいずれかにあてはまる場合には意見を求めません。

  • 緊急に政策を定める必要があるとき
  • 金銭の徴収又は給付に関するものを定めるとき
  • 法令等の改廃や文言等の簡単な変更をするとき
  • 地方自治法に規定される直接請求によるもの

お問い合わせ

総務部総務課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6380

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