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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 産業・ビジネス > 林業 > 森林の伐採及び伐採後の造林の届出について

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掲載日:2023年10月24日

森林の伐採及び伐採後の造林の届出について

森林の所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが必要です。

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告を行うことが必要です。

届出者

森林所有者や立木を買い受けた者

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合、共同で提出

対象となる森林

愛媛県が策定する地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)

提出書類

伐採する前

伐採を始める90日前から30日前までに提出が必要です。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:21KB)
  • 森林の位置及び伐採区域が分かる図面
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合のみ)
  • 隣接森林との境界関係書類

伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDF:4,751KB)

造林伐採届の添付書類の統一について(PDF:1,060KB)

伐採した後

伐採が終わった日から30日以内に提出が必要です。

伐採に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:1,014KB)

造林した後

造林が終わった日から30日以内に提出が必要です。

伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)(PDF:1,228KB)

その他

伐採の方法が間伐の場合、伐採に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要はありません。

伐採後に森林以外の用途へ転用する場合、伐採に係る森林の状況報告書を提出する必要はありますが、伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要はありません。

提出先

伊予市産業建設部農林水産課

注意事項

伐採する森林で1ha以上の開発行為をする場合、林地開発許可制度の届出の対象となり、愛媛県知事の許可を受ける必要があります。(太陽光発電設備の設置を目的とする場合、0.5ha以上)

詳しくは、愛媛県中予地方局森林林業課にお問合せください。

林地開発許可制度について(PDF:236KB)


お問い合わせ

産業建設部農林水産課林業担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6339

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