掲載日:2026年4月2日
森林の土地の所有者届出制度について
森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市長への事後届出が必要となりました。
届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
- 届出者と前所有者の住所、氏名、電話番号
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所及び面積
届出書
森林の土地の所有者届出書(林野庁作成例)(PDF:482KB)
添付書類
- 土地の位置を示す地図
- 土地の登記事項証明書、その他届出の原因を証明する書類の写し
届出先
農林水産課(伊予市米湊820番地)
郵送による届出も可能です。

