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掲載日:2025年12月22日
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市長への事後届出が必要となりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内
森林の土地の所有者届出書(林野庁作成例)(PDF:143KB)
農林水産課(伊予市米湊820番地)
郵送による届出も可能です。