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掲載日:2015年11月1日

学生の選挙権について

伊予市を離れ市外の大学や専門学校等に修学するため、寮や下宿等に居住する学生の住所地は、原則として居住する寮や下宿等の所在地(修学地)になります。(最高裁判例)

このような学生の方は、伊予市に住民票があり、選挙人名簿に登録されて選挙の際に入場券が届いたとしても、選挙人名簿に登録されるべきでなかった人として伊予市では投票(期日前投票及び不在者投票を含む。)ができません。

また、所在地でも選挙人名簿に登録されていないため、投票ができません。

選挙権を行使(投票)するために、現在居住している寮、マンション等の所在地に住民票を移しましょう。

所在地の市町村に転入届出をした日から引き続き3ヵ月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、所在地の市町村で投票することができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会(監査委員事務局内)  

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-3735

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