掲載日:2015年11月1日
インターネット等を利用する選挙運動について
経緯
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立しました。
選挙運動期間における候補者に関する情報の充実や、有権者への政治参加の促進のため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が平成25年5月26日から解禁されます。その一方で今までどおりの規制もありますので、注意が必要となります。
主な内容
- ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
- 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
- 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
- インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
- 屋内の演説会場内における映写の解禁など


