掲載日:2015年11月1日

告示と公示

公示(こうじ)

内閣の助言と承認に基づき、天皇陛下が選挙期日の公示行為をします。

  • 衆議院議員選挙(総選挙)
  • 参議院議員選挙(通常選挙)

告示(こくじ)

事務を管理する選挙管理委員会が選挙期日を告示します。

  • 国会議員の再選挙・補欠選挙
  • 地方自治体の首長と議会議員の選挙

選挙の種類

告示・公示をすべき日

衆議院議員選挙

選挙期日の12日前

参議院議員選挙

選挙期日の17日前

都道府県知事選挙

選挙期日の17日前

都道府県議会議員選挙

選挙期日の9日前

指定都市の長の選挙

選挙期日の14日前

指定都市の議会議員の選挙

選挙期日の9日前

指定都市以外の市の選挙

選挙期日の7日前

町村の選挙

選挙期日の5日前

公示日・告示日に立候補届が受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まります。

期日前投票・不在者投票は、公示・告示の翌日から実施されます。