掲載日:2020年5月22日
市内で転居したとき
市内で住所が変わった日から14日以内に、市民課または各地域事務所で転居の届出をしてください。
届出に必要なもの
- 届出をする方の印鑑
- 届出をする方の本人確認書類
※運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きのものは1点、保険証、介護保険証、年金手帳(60歳未満の方)等顔写真のないものは2点掲示してください(有効期限内の原本に限ります)。
- 認印
本人、同世帯員(同居人・使用人は除く)以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。
成年後見人の方は成年後見の登記事項証明書等が必要です。
転居に伴い必要となる手続き
- マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
→住基担当で券面事項の変更の手続きが必要です。本人、同世帯員以外の方が来られる場合は、お問合せください。
- 国民健康保険に加入されている方
→国民健康保険担当で変更の届出
- 子ども・ひとり親・重度心身障害者の医療受給者証を交付されている方
→福祉医療費担当で変更の届出
- 児童手当・児童扶養手当を受給されている方
→子育て支援課で変更の届出