文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 他の市区町村から転入してきたとき

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2025年12月18日

他の市区町村から転入してきたとき

他の市区町村から伊予市に引っ越してこられた方は、市民課または各地域事務所で「転入届」をしてください。

※外国人の方は地域事務所でのお手続きはできません。

※手続きにはお時間がかかります。他課での手続きが発生する可能性もありますので、16時半までを目安に早めの来庁にご協力ください。

届出期間

住み始めてから14日以内

届出人

  • 異動者本人(15歳以上)
  • 世帯主(伊予市で世帯が同じになる方)
  • 同一世帯員(伊予市で世帯が同じになる方)(続柄が同居人は除く)
  • 法定代理人(権限確認書類必要)
  • 任意代理人(上記以外の方からの届出の場合、委任状が必要です)

届出に必要なもの

  • 転出証明書
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(暗証番号がわかる状態でお越しください)
  • 世帯主の同意書(既存世帯に転入し、異動者と世帯主の関係性が直系・配偶者でない場合)
  • 委任状(届出人が任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることが確認できる書類(届出人が法定代理人の場合)                       〇成年後見人等…登記事項証明書、または裁判所の謄本(発行日から3か月以内)                       〇親権者・未成年後見人は戸籍謄本は原則不要ですが、庁内で関係性の確認ができなかった際は持参をお願いする場合があります。
  • 在留カード(外国人の方)

転入に伴い必要な手続き

 転入に伴い必要な手続き(PDF:183KB)

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?