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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 他の市町村から転入してきたとき

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掲載日:2020年5月22日

他の市町村から転入してきたとき

他の市町村から伊予市に引っ越してこられた方は、住み始めてから14日以内に転入届を市民課に出してください。

届出に必要なもの

  • 届出をする方の印鑑
  • 転出証明書
  • 本人確認書類
    ※運転免許証、マイナンバーカード等顔写真つきのものは1点、保険証、介護保険証、年金手帳(60歳未満の方)等顔写真のないものは2点掲示してください(有効期限内の原本に限ります)。
  • 認印

本人、同世帯員(同居人・使用人は除く)以外の方が届出する場合は、委任状が必要です。

成年後見人の方は成年後見の登記事項証明書等が必要です。

転入に伴い必要となる手続き

  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    基担当で継続利用の手続きと住所の裏書が必要です。本人、同世帯員以外の方が来られる場合は、お問合せください。
  • 国民健康保険に加入されている方
    民健康保険担当で加入の手続きが必要です。
  • 国民年金に加入または国民年金を受給されている方
    金担当で転入の手続きが必要です。
  • 前住所地で乳幼児・母子家庭・重度心身障害者・後期高齢者の医療受給者証を交付されていた方
    民課で交付申請の手続きが必要です。
  • 前住所地で児童手当・児童扶養手当を受給されていた方
    育て支援課で受給申請の手続きが必要です。
  • 要介護認定を受けている方
    寿介護課で転入の手続きが必要です。

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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