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掲載日:2023年9月27日
他の市区町村へ引っ越しされる方は、市民課または各地域事務所で「転出届」をしてください。郵送で手続きすることもできます。(郵送での転出届)転出届をされると転出証明書を交付します。
この証明書を持って、新しい住所地に住み始めた日から14日以内に、新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出届は必要ですが、転出証明書の交付は省略できます。(「カードを利用して手続きする方への注意事項」をご確認ください。)
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きが行えます。(オンラインでの転出届)
注意事項
転出届を受付けると、住民票と印鑑証明書はマイナンバーカードを利用したコンビニ交付が出来なくなります。窓口では交付できます。
上記以外の方からの届出については委任状が必要となります。(任意代理人)
※1伊予市での世帯
※2親権者・未成年後見人・・・戸籍謄本または抄本(伊予市の戸籍で確認できる場合は省略可)
成年後見人等・・・登記事項証明書、または裁判所の謄本(発行日から3か月以内)
市が発行している保険証など(お持ちの方)転出届に伴い必要な手続き(PDF:240KB)
郵送でも転出届をすることができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きが行えます。オンラインで転出届を行った方は、転出時の伊予市への来庁は原則不要です。
なお、オンラインで転出届を行う際は、各電子証明書(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード及び各暗証番号(利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用、署名用電子証明書)が必要です。
オンラインでの転出届及び詳細は、マイナポータルのホームページをご覧ください。
引越し手続について(マイナポータル)(外部サイトへリンク)
転出証明書、本人確認書類をお持ちのうえ、転出取消しの手続きをしてください。郵送では手続きできません。
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