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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 他の市区町村へ引っ越すとき

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掲載日:2025年12月18日

他の市区町村へ引っ越すとき

他の市区町村へ引っ越しされる方は、次の方法のいずれかで「転出届」をしてください。​​​​​

転出後、新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。     転入手続きに必要なものは、新住所地の市区町村にご確認ください。

届出期間

  • 引っ越しをする前に、事前に転出届をしてください。転出予定日のおおむね1か月前から受付しています。
  • 事前に届出することができなかった時は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転出届をしてください。

注意事項

転出届を受付けると、住民票(本人・同一世帯員)と印鑑証明書は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が出来なくなります。窓口では交付できます。(異動予定日前日まで)

 窓口での転出届

市民課・各地域事務所で転出届をすることができます。転出証明書を交付します。

※外国人の方は地域事務所でのお手続きはできません。

※手続きにはお時間がかかります。他課での手続きが発生する可能性もありますので、16時半までを目安に早めの来庁にご協力ください。

届出人

  • 異動者本人(15歳以上)
  • 世帯主(伊予市で世帯が同じだった方)
  • 同一世帯員(伊予市で世帯が同じだった方)(続柄が同居人は除く)
  • 法定代理人(権限確認書類必要)
  • 任意代理人(上記以外の方からの届出の場合、委任状が必要です)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方で暗証番号の確認・再設定が必要な場合)
  • 委任状(届出人が任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることが確認できる書類(届出人が法定代理人の場合)                             〇成年後見人等…登記事項証明書、または裁判所の謄本(発行日から3か月以内)                      〇親権者・未成年後見人は戸籍謄本は原則不要ですが、庁内で関係性の確認ができなかった際は持参をお願いする場合があります。
  • 在留カード(外国人の方)
  • 市が発行している介護保険証など(お持ちの方)

 郵送での転出届

郵送でも転出届をすることができます。転出証明書による転出か、マイナンバーカードによる転出か選択できます。                                                          転出証明書による転出を希望の場合は、受理後に転出証明書を返送します。                               マイナンバーカードによる転出は、有効なマイナンバーカードをお持ちの方のみ行えます。(「カードを利用して手続きする方への注意事項」をご確認ください。)

届出に必要なもの

オンラインでの転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きが行えます。オンラインで転出届を行った方は、転出時の伊予市への来庁は原則不要です。
オンラインでの転出届及び詳細は、マイナポータルのホームページをご覧ください。
引越し手続について(マイナポータル)(外部サイトへリンク)

※転出証明書は発行されません。マイナンバーカードを利用しての転出届となります。(「カードを利用して手続きする方への注意事項」をご確認ください。)

※近日中に戸籍届出を行い、氏名等が変更になった方はオンラインでの手続きが行えません。窓口か郵送での転出届をお願いします。

届出に必要なもの

  • 各電子証明書(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書)が有効なマイナンバーカード
  • 各暗証番号(利用者証明用電子証明書、券面事項入力補助用、署名用電子証明書)

マイナンバーカードを利用して手続きする方への注意事項

  • 転入届の際に必ずカードと暗証番号が必要になります。不明な方は暗証番号の確認、再設定の手続きをお取りください。
  • カードが一時停止、失効の場合は手続きできません。また、新しいカードの交付を受けた直後もカードを利用した転出届はできません。
  • カードにロックがかかっている場合はオンラインでの転出届はできません。
  • 新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは、転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届をしてください。その日を過ぎると、カードを利用した転入届はできなくなり、カードも失効します。
  • カードを利用した転入届が出来なかった場合は「転出証明書」が必要になります。あらためて、窓口または郵送で転出証明書の交付の手続きをお取りください。

転出をしなかった場合

「転出届」を行ったが、引っ越しがキャンセルになった場合は、「転出取り消し」の手続きが必要です。転出証明書、本人確認書類をお持ちのうえ、異動者本人が市民課までお越しください。なお、郵送では「転出取り消し」はできません。

転出に伴い必要な手続き

 転出に伴い必要な手続き(PDF:221KB)

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

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