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掲載日:2025年12月18日
他の市区町村へ引っ越しされる方は、次の方法のいずれかで「転出届」をしてください。
転出後、新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所地の市区町村役場で転入届をしてください。 転入手続きに必要なものは、新住所地の市区町村にご確認ください。
注意事項
転出届を受付けると、住民票(本人・同一世帯員)と印鑑証明書は、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付が出来なくなります。窓口では交付できます。(異動予定日前日まで)
市民課・各地域事務所で転出届をすることができます。転出証明書を交付します。
※外国人の方は地域事務所でのお手続きはできません。
※手続きにはお時間がかかります。他課での手続きが発生する可能性もありますので、16時半までを目安に早めの来庁にご協力ください。
郵送でも転出届をすることができます。転出証明書による転出か、マイナンバーカードによる転出か選択できます。 転出証明書による転出を希望の場合は、受理後に転出証明書を返送します。 マイナンバーカードによる転出は、有効なマイナンバーカードをお持ちの方のみ行えます。(「カードを利用して手続きする方への注意事項」をご確認ください。)
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きが行えます。オンラインで転出届を行った方は、転出時の伊予市への来庁は原則不要です。
オンラインでの転出届及び詳細は、マイナポータルのホームページをご覧ください。
引越し手続について(マイナポータル)(外部サイトへリンク)
※転出証明書は発行されません。マイナンバーカードを利用しての転出届となります。(「カードを利用して手続きする方への注意事項」をご確認ください。)
※近日中に戸籍届出を行い、氏名等が変更になった方はオンラインでの手続きが行えません。窓口か郵送での転出届をお願いします。
「転出届」を行ったが、引っ越しがキャンセルになった場合は、「転出取り消し」の手続きが必要です。転出証明書、本人確認書類をお持ちのうえ、異動者本人が市民課までお越しください。なお、郵送では「転出取り消し」はできません。
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