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掲載日:2022年4月1日
国外から引っ越してこられた方は、市民課または各地域事務所で「転入届」をしてください。一時的に帰国し、再び海外へ戻るような短い期間(概ね1年未満)の入国では転入届は必要ありません。
住み始めてから14日以内
上記以外の方からの届出については委任状が必要となります。(任意代理人)
※1 伊予市での世帯
※2 親権者・未成年後見人・・・戸籍等謄本・抄本(本籍地が伊予市の方は省略可)
成年後見人等・・・登記事項証明書、または裁判所の謄本(発行日から3か月以内)
※1 顔認証利用ゲートや自動化ゲートを利用して入国した場合は、パスポートに入国日のスタンプが無いた め、ゲート通過時に、入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。
押印が無い場合は、eチケットを印刷したものや航空券の半券など入国日がわかる物が必要です。
海外から転入される方の手続きに関しては、国内用の「転入に伴い必要な手続き」で担当課を確認していただき、直接担当課へお問い合わせください。
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