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掲載日:2025年12月18日
国外から引っ越してこられた方は、市民課または各地域事務所で「転入届」をしてください。一時的に帰国し、再び海外へ戻るような短い期間(概ね1年未満)の入国では転入届は必要ありません。
※外国人の方は地域事務所でのお手続きはできません。
※手続きにはお時間がかかります。他課での手続きが発生する可能性もありますので、16時半までを目安に早めの来庁にご協力ください。
住み始めてから14日以内
※1 顔認証利用ゲートや自動化ゲートを利用して入国した場合は、パスポートに入国日のスタンプが無いた め、ゲート通過時に、入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。押印が無い場合は、eチケットを印刷したものや航空券の半券など入国日がわかる物が必要です。
海外から転入される方の手続きに関しては、下記の「転入に伴い必要な手続き」で担当課を確認していただき、直接担当課へお問い合わせください。
国民年金に関する手続きは、市民課の年金担当へお問い合わせください。
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