文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 引越しに関する手続き > 国外から引っ越してきたとき

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2025年12月18日

国外から引っ越してきたとき

国外から引っ越してこられた方は、市民課または各地域事務所で「転入届」をしてください。一時的に帰国し、再び海外へ戻るような短い期間(概ね1年未満)の入国では転入届は必要ありません。

※外国人の方は地域事務所でのお手続きはできません。

※手続きにはお時間がかかります。他課での手続きが発生する可能性もありますので、16時半までを目安に早めの来庁にご協力ください。

届出期間

住み始めてから14日以内

届出人

  • 異動者本人(15歳以上)
  • 世帯主(伊予市で世帯が同じになる方)
  • 同一世帯員(伊予市で世帯が同じになる方)(続柄は同居人は除く)
  • 法定代理人(権限確認書類必要)
  • 任意代理人(上記以外の方からの届出の場合、委任状が必要です)

届出に必要なもの

日本人

  • 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が伊予市の方は省略可)
  • パスポート(転入する方全員)※1
  • 届出人の本人確認書類
  • 個人番号カード、通知カード(以前日本にお住まいでお持ちの方)
  • 世帯主の同意書(既存世帯に転入し、異動者と世帯主の関係性が直系・配偶者でない場合)
  • 委任状(届出人が任意代理人の場合)
  • 法定代理人であることが確認できる書類(届出人が法定代理人の場合)                                〇成年後見人等…登記事項証明書、または裁判所の謄本(発行日から3か月以内)                         〇親権者・未成年後見人は戸籍謄本は原則不要ですが、庁内で関係性の確認ができなかった際は持参をお願いする場合があります。

※1 顔認証利用ゲートや自動化ゲートを利用して入国した場合は、パスポートに入国日のスタンプが無いた め、ゲート通過時に、入管職員へパスポートへの入国スタンプの押印を申し出てください。押印が無い場合は、eチケットを印刷したものや航空券の半券など入国日がわかる物が必要です。

外国人

  • パスポート(転入する方全員)
  • 在留カード(転入する方全員)(空港で交付された方のみ)
  • マイナンバーカード、通知カード(以前日本にお住まいでお持ちの方)
  • 世帯主との続柄を確認できる証明書(出生証明書、婚姻証明書など)と翻訳者を明らかにした訳文(既存世帯に転入、または家族で転入してきて同じ世帯にする場合)
  • 委任状(届出人が任意代理人の場合)

転入に伴い必要な手続き

海外から転入される方の手続きに関しては、下記の「転入に伴い必要な手続き」で担当課を確認していただき、直接担当課へお問い合わせください。

 国民年金に関する手続きは、市民課の年金担当へお問い合わせください。

 転入に伴い必要な手続き(PDF:183KB)

お問い合わせ

市民福祉部市民課住基・戸籍担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1112

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?