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掲載日:2022年1月14日
引越しや婚姻等により住所、氏名、生年月日、又は性別に変更があった場合、マイナンバーカードの券面記載事項変更が必要になります。住民票のある市区町村役場で手続きをしてください。(※紙製の通知カードの券面記載事項変更手続きは令和2年5月25日をもって廃止されており手続きができません。)
また、署名用電子証明書の発行を受けている方は、住所や氏名が変わると署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書を引き続き利用される方は、手続きの際に職員にお伝えください。
(※ただし転入届を異動日から14日以内、又は転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに行っている必要があります。)
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなった場合は、新しいマイナンバーカードの申請が必要です。マイナンバーカード交付申請書を取得して申請してください。新しいマイナンバーカードは余白がなくなったカードと交換により無料で交付できます。
新しいマイナンバーカードを受け取る際に余白がなくなったカードを返納していただけなかった場合、紛失届や手数料が必要になります。ご注意ください。
交付申請書の取得については、マイナンバーカードの取得について(申請~受け取り)をご確認ください。
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