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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 移住・定住 > 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金

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掲載日:2023年8月25日

伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金

伊予市では、人口減少の抑制と集落機能の維持及び存続を図るため、「若者人材」の確保・定着の促進策として、移住者が行う空き家の改修等に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助しています。

詳しくは、伊予市移住サポートセンター「いよりん」または伊予市役所までお問い合わせください。
 

対象者

次のいずれにも当てはまる方が対象です。

  • 平成28年4月1日以後の県外から伊予市への移住者
  • 購入又は賃貸した空き家に今後継続して5年以上居住する者
  • 空き家の改修等を行うことができる権原を有している者
  • 子育て世帯又は働き手世帯(子育て世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の者がいる世帯をいう。働き手世帯とは、60歳未満の者(就学している者を除く。)がいる世帯をいう。)
  • 本市への転入の日から起算して前1年以上市外に住所を有する者
  • 世帯全員に本市の市税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がないこと
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
  • 暴力団員等でないこと

対象となる空き家

以下に掲載の空き家バンクに登録された物件で、上記「いよりん」や伊予市内の地域団体を通じて、補助対象者が居住を目的として購入・賃借した一戸建ての空き家

登録物件のある空き家バンク

伊予市内の地域団体

補助対象経費・補助金の額

原則として、市内に住所を有する個人事業者又は市内に事務所を置く法人が行う空き家の改修及び家財道具の搬出等に要する経費が対象です。

  • 空き家の改修に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2(上限140万円)
  • 家財道具の搬出等に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2(上限20万円)

補助対象経費

空き家の改修

木工事

部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等

屋根工事

屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等

サッシ工事

玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等

建具工事

各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等

内装工事

床、天井、壁等のクロス貼替え等

外装工事

外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等

塗装工事

屋根・外部鉄部塗替え等

左官タイル工事

室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等

給排水設備工事

給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等

電気設備工事

老朽電気配線、コンセントの取替え等

エクステリア工事

空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等

省エネ設備工事

空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

外構工事等

車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と合わせて行うものに限る。)

家財道具の搬出等

入居又は空き家の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃

交付要綱・申請様式

お問い合わせ

企画振興部地域創生課移住・定住担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6382

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