掲載日:2026年4月1日
伊予市奨学金返還支援補助金
伊予市への移住定住及び地元就職の促進を図るため、伊予市在住で市内事業所等に新たに就職・就業された方の奨学金返還に要する費用の一部を補助します。


補助金の申請をされる方は、下記の交付要綱等で詳細をご確認ください。
受給要件
- 申請時に35歳以下の伊予市在住者で、交付決定日から継続して5年以上本市に居住の意思があるもの
- 大学等在学時に奨学金の貸与を受けており、申請前年以前からに奨学金の返還を遅滞なく行っている者
- 令和6年4月1日以降に、新たに市内に本社・主たる事業所を置く会社等に就業又は市内で起業したものであって、1年以上継続して市内事業所で就業又は市内で自営業等を営んでいる者
- 国家公務員及び地方公務員以外の者
- 市税を滞納していない者
- 同一世帯の方を含め、生活保護法に規定する被保護者でない者
- 暴力団員等でない者
補助対象経費等
| 奨学金区分 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
|
(独)日本学生支援機構第一種・二種奨学金 愛媛県奨学資金 その他市長が認める奨学金 |
補助金交付申請年度の前年度1年間に本人が返還した奨学金(ただし、他の補助金等を受ける場合は、その補助金等の算定対象となった奨学金を補助対象経費から除く。) | 1年度当たり補助対象経費の3分の2を乗じて得た額(千円未満切捨て)又は200千円のいずれか低い額 |
※申請・請求は、交付申請初年度から起算して連続する5年度間、最大5回まで行うことができます。
申請方法
- 受付期限 令和8年12月28日(月曜日)
- 受付窓口 伊予市企画振興部地域創生課 〒799-3193 伊予市米湊820番地(市役所本庁3階)
- 受付方法 提出書類を、受付窓口に持参するか郵送してください。(※郵送の場合は、受付期限を超えて到着したものは受付できません。また、郵送中の事故、紛失等についてはいかなる事情があっても関知しません。)
提出書類
- 伊予市奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) Word、PDF、記入例
- 補助金振込先口座の通帳写し等
- 奨学金の貸与を証する書類
- 奨学金の返済額を証する書類
- 奨学金の返済計画を確認することができる書類
- 事業所等が交付した労働条件通知書又は就労証明書 Excel、PDF、記入例
- 【要綱第4条第4号イ該当者】正規雇用への転換を希望していることを証明する書類
- 【要綱第4条第4号ウ・エ該当者】自らが業を営むことを証する書類及び所得を証明する書類
補助金交付決定後5年以内に住居・氏名・就労状況等に変更があった場合は届出が必要です
補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以内に、住居・氏名・就労状況等に変更があった場合は、以下の書類を速やかに提出してください。
その他注意事項
【所得の取扱いについて】
本事業の補助金は、税法上、一時所得として取り扱われるため、特別控除(最大50万円)を超えた額については所得税が課税されることとなり、確定申告をする必要があります。税に関する詳細は、税務署又は税理士にご相談ください。
【振り込め詐欺等の便乗詐欺にご注意ください】
市町村職員をかたった不審な電話や郵便物にご注意ください。この補助金に関連して、職員がATMからの振込や現金の郵送を依頼することはありません。

