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掲載日:2024年4月1日

種別割

4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(コンバイン、フォークリフト等)、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。

税率

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車の税率(年額)
車種区分 税率
排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下 2,000円
排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下 2,000円
排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1.0kw以下 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下) 3,700円
二輪の軽自動車および二輪の小型自動車の税率(年額)
車種区分 税率
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車の税率(年額)
車種区分 税率
小型特殊自動車(農耕用) 2,400円
小型特殊自動車(その他) 5,900円

軽四輪車等

平成27年4月1日以後に最初の車両番号の指定を受けたものについては、新税率が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けたものについては旧税率となります。

最初の車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分については、重課税率が適用されます。なお、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。

区分

旧税率(年額)

新税率(年額)

重課税率(年額)

軽四輪以上・乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

軽四輪以上・乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

軽四輪以上・貨物用(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

軽四輪以上・貨物用(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

軽三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 

グリーン化特例(軽課)について

令和5年度税制改正に伴い、グリーン化特例(軽課)が3年間(25%軽減は2年間)延長になりました。これにより、令和5年4月1日から令和8年3月31日(25%軽減は令和7年3月31日)までの間に最初の車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車は、次の基準により、翌年度分に限り税率が軽減されます。

対象車及び税率

対象車

(1)

電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)等

(2)

ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

(※)乗用営業用に限ります。

(3)

ガソリン車(ハイブリット車を含む)について、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車

(※)乗用営業用に限ります。

【※】(2)(3)の軽自動車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

区分

税率(年額)

基準税率

(新税率)

(1)税率を概ね75%軽減

(2)税率を概ね50%軽減

(3)税率を概ね25%軽減

軽四輪以上

乗用

自家用

10,800円

2,700円

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

5,000円

1,300円

営業用

3,800円

1,000円

軽三輪

3,900円

1,000円

2,000円

(乗用営業用)

3,000円

(乗用営業用)

 

納める方法

市役所が送付する納税通知書により、5月末日までに納めてください。

 

課税の特例

社会福祉法人や軽自動車等の所有者が障害者手帳等の交付を受けている方は、申請することにより税金が減免されることがあります。

 

原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの新規登録・名義変更・廃車の手続き

新規登録

用件 手続きに必要なもの
販売店等から購入した車両の場合
  1. 登録申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 販売店の販売証明または防犯登録票のいずれか
他市町村からの転入の場合
  1. 登録申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 他市町村のナンバープレート(他市町村で転出の際に廃車した場合、前登録地発行の廃車証明書)
  4. 次のうちいずれか
    • 前登録地発行の標識交付証明書
    • 防犯登録票
    • 自賠責保険証など車台番号のわかるもの
    • 他市町村で転出した際に廃車した場合、前登録地発行の廃車証明書のいずれか

市外の方から譲り受けたバイクの場合

(まだ前のナンバープレートが付いている場合)

  1. 登録申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 前のナンバープレート
  4. 前所有者の譲渡証明書(前所有者の署名または記名・押印と車台番号等の記載があるもの)

市街の方から譲り受けたバイクの場合

(前のナンバープレートを既に返納している場合)

  1. 登録申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 前所有者の譲渡証明書(前所有者の署名または記名・押印と車台番号等の記載があるもの)

名義変更

用件 手続きに必要なもの
登録車両の所有者名義を変更したい場合
  1. 登録申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 前所有者の譲渡証明書(前所有者の署名または記名・押印と車台番号等の記載があるもの)

廃車

用件 手続きに必要なもの
標識を返納する場合
  1. 廃車申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. ナンバープレート
  4. 次のうちいずれか
    • 標識交付証明書
    • 自賠責保険証書など車台番号がわかるもの
盗難にあった場合(警察へ盗難届を出している場合)
  1. 廃車申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 盗難届証明書(届け出をした警察署でもらってください)
  4. 盗難にあったナンバープレートの標識番号等がわかるもの

ナンバープレートを紛失した場合(盗難届を出していない盗難も含みます)

  1. 廃車申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 紛失したナンバープレートの標識番号等がわかるもの

他市町村ナンバーの廃車について

  1. 廃車申告書
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 所有者名・車台番号等、他市町村で確認できる情報
  4. ナンバープレート

 

手続きの届出先

  • 原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車(農耕用、一般用)は市役所または各地域事務所
  • 二輪の軽自動車(125ccを越えるもの)は、国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局(電話番号:050-5540-2076)
  • 三輪の軽自動車・四輪の軽自動車は、軽自動車検査協会愛媛事務所(電話番号:050-3816-3124)

 

お問い合わせ

総務部税務課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

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