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ホーム > 暮らし > 税金 > 軽自動車税 > 令和5年度から「軽自動車税(種別割)納税証明書」の郵送を廃止します。

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掲載日:2022年12月1日

令和5年度から「軽自動車税(種別割)納税証明書」の郵送を廃止します。

「軽自動車税(種別割)納税証明書」郵送の廃止について

これまで、軽自動車の車検を受ける際には軽自動車税(種別割)の未納がないことを証する書面が必要であったことから、車検が必要な車種に限り、領収書が交付されない口座振替を利用されている方に対し「軽自動車税(種別割)納税証明書」を入金確認後にお送りしてきました。

このことについて、令和5年1月から伊予市と軽自動車検査協会との間で納税情報の電子連携が始まることにより、軽自動車検査協会側で検査車両の納税情報が確認できるようになるため、開始以降は車検の際の納税証明書の提示が一部の車種を除き「原則不要」になることとなりました。そのため、納税情報の電子連携によって提示が不要となる車種については、令和5年度以降、納税証明書の郵送を廃止させていただくこととしました。

令和5年度以降の納付状況の確認方法や、引き続き納税証明書郵送の対象となる車種等は、下記の「よくある質問」をご確認ください。

よくあるご質問

Q1.口座振替の場合、納付済みの確認はどのようにすればよいですか?

納税通知書に記載された振替日以降に、通帳への記帳によりご確認ください。

Q2.全ての車両で納税証明書の郵送を廃止しますか?

軽自動車検査協会で車検を取り扱っている車種は納税証明書の提示が不要となるため廃止対象となりますが、軽自動車検査協会で車検を取り扱っていない車種は、車検の際に納税証明書が必要なため、引き続き郵送することとしています。郵送の廃止・継続の区分は下記の表をご確認ください。

車種区分
廃止・継続の別
小型二輪
継続
軽三輪
廃止
軽四輪乗用
廃止
軽四輪貨物
廃止
その他の三輪及び四輪の軽自動車
廃止

 

Q3.車検の手続きにおいて、納税証明書は不要になるのですか?

軽自動車検査協会において、軽自動車税(種別割)の納税確認を電子的に行うことが可能になりましたので、納税証明書を提示しなくても車検を受けることができます。→納税確認の電子化(案内)(PDF:427KB)

また、業者に依頼する場合も同様に、納税証明書の業者への提示又は提出は不要です。

ただし、軽自動車検査協会において納税確認ができるまでに納付から日数を要する為、車検の時期にご注意ください。(Q4参照)

Q4.軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合はどうすればよいですか?

  • 軽自動車税(種別割)の納付済を軽自動車検査協会で確認できるようになるまでには日数を要します。
軽自動車検査協会で電子的に納税確認ができるまでの期間(目安)
納付方法

納税確認できるまでの

期間(納付日を含む)

口座振替 7日~10日程度
スマートフォンアプリ
金融機関窓口
コンビニエンスストア
eLTAX(地方税共通納税システム)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)表中の期間は、土日祝日を除いた期間です。

 

  • 納付直後に車検を受ける場合、金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付していただき、納税通知書に添付の納税証明書を軽自動車検査協会の車検窓口へご提示ください。
  • 口座振替で納付された場合、口座振替日からその納付確認ができるまでの期間については前年度の納税証明書が有効となります。→納税証明書の有効期限の延長(PDF:89KB)

Q5.その他車検の手続きで紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?

・中古車の購入直後で、当該車両に対して現在の所有者の課税情報がない場合

伊予市役所税務課の窓口で賦課期日後の取得の記載がある納税証明書を取得ください。

・他の市区町村から引っ越した直後で、伊予市での課税情報がない場合

伊予市役所税務課窓口で当該車両の伊予市での課税がない旨の記載がされた納税証明書を取得ください。

・対象車両について、過去の軽自動車税(種別割)の未納がある場合
 

お問い合わせ

総務部税務課市民税担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1111

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