文字サイズ
大
小
色合いの変更
音声読み上げ
Foreign Language

ホーム > 暮らし > 税金 > 軽自動車税 > 課税の特例(減免)

マイメニュー

使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ここから本文です。

掲載日:2019年10月25日

課税の特例(減免)

軽自動車税の減免には障がい者等の減免、構造減免、公益減免があります。社会福祉法人や軽自動車等の所有者が障害者手帳等の交付を受けている方は、申請することにより税金が減免されることがあります。

1.障がい者等の減免

一定の要件に該当する身体・知的・精神障がい者や戦傷病者が所有する車両に対する減免です。対象は次のとおりです。

  • 障がい者が所有し、自らが運転する車両
  • 障がい者(18歳未満の身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者の生計同一者を含む)が所有し、生計同一者が当該障がい者の通院、通学のために運転する車両
  • 障がい者のみの世帯の者が所有し、常時介護者が当該障がい者の通院、通学のために運転する車両

申請に必要なもの

必須

  1. 減免申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  3. 個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
  4. 運転者の運転免許証
  5. 軽自動車税納税通知書
  6. 印鑑(ただし、スタンプ印は不可)
  7. 自動車検査証(写し可)

同一生計者または常時介護者が運転する場合

  1. 生計同一証明書または常時介護証明書
    • 身体障がい者、知的障がい者:市福祉事務所長が発行した証明書
    • 戦傷病者:県長寿介護課長が発行した証明書
    • 精神障がい者:保健所長が発行した証明書
      ※ただし、健康保険証や住民票などで生計を一にしていることが確認できる場合は、上記証明書の提出を省略できる場合があります。
  2. 通学・通院・通所・通勤いずれかの証明書
    教育機関、福祉施設、医療機関、勤務先、民生児童委員が発行する証明書

注意

  • 障がい者一人につき、自家用の軽自動車もしくは自動車のどちらか1台のみに限ります。
  • 該当する障害者手帳等の等級の範囲は税務課にお問い合わせください。

 

2.構造減免

障がい者等の利用のための装置がついている車両、または障がい者等本人が運転するための運転装置など特別な改造が加えられた車両に対する減免です。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書
  2. 個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか
  3. 軽自動車税納税通知書
  4. 印鑑(ただし、スタンプ印は不可)
  5. 自動車検査証(写し可)
  6. 構造の状況が確認できる書類(車体の形状欄に「身体障害者輸送車」「車椅子固定装置付」等の記載のある車検証、形状とナンバーが確認できる写真、現車等)

 

3.公益減免

営利を目的としない社会福祉法人事業を行う団体が所有し、専ら入所者の送迎や外出に使用する車両に対する減免です。

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書
  2. 軽自動車税納税通知書
  3. 印鑑(ただし、スタンプ印は不可)
  4. 自動車検査証(写し可)
  5. 減免を必要とする事由を証明する書類(定款の写し等)

 

申請場所

  • 市役所総務部税務課軽自動車税担当窓口
  • 中山地域事務所総合窓口
  • 双海地域事務所総合窓口

 

申請期限

納期限の7日前まで

お問い合わせ

総務部税務課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1114

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?