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掲載日:2022年3月29日
税制改正により令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。これに伴い、軽自動車税の環境性能割は市税となりましたが、当分の間は、愛媛県が賦課徴収を行います。
なお、令和元年(2019年)10月1日から、従来の軽自動車税は、「種別割」に名称が変更されましたが、手続きや税率に変更はありません。
環境性能割は、自動車及び軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)の取得時に燃費性能に応じて0~2%の税率を乗じて課税されます。
区分(軽三輪以上) |
税率 |
|||
---|---|---|---|---|
自家用 |
営業用 |
|||
令和元年10月1日~令和3年12月31日に取得※3 |
令和4年1月1日 |
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電気自動車等※1 |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
|
ガソリン車 ハイブリッド車 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車※2 | |||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車※2 |
1% |
0.5% |
||
令和12年度燃費基準55%達成車※2 |
1% |
2% |
1% |
|
上記以外の車 |
2% |
【※1】「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%以上低減達成車)です。
【※2】「ガソリン車・ハイブリッド車」とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
【※3】消費税率の引き上げに伴う環境性能割の臨時的軽減措置は、令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得した自家用乗用車が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期限が令和3年12月31日まで9か月延長されました。
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