ここから本文です。
掲載日:2025年8月1日
当初調整給付(令和6年度実施)の給付額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
令和7年1月1日時点において伊予市にお住まいの方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※本市の不足額給付の基準日は令和7年6月4日です。基準日現在本市にて把握している令和6年分所得税額・令和6年度個人住民税額に基づき給付金額を算出します。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額(昨年実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」)との間で差額が生じた方
【対象となりうる例】
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・扶養親族等が令和6年中に増加したこと(こどもの出生等)により、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が変更し、本来給付されるべき額が発生した方
次の要件をすべて満たす方
(1) 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
(3) 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注1)「低所得世帯向けの給付」は下記のいずれかを指します。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税均等割非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
上記(1)(2)(3)の要件すべてを満たす、
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定しています。
※不足額給付時に算出した調整給付所要額(A)が当初調整給付額(B)を下回った場合(当初調整給付額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。
原則4万円(定額)
(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
8月上旬に、令和6年度に定額減税や調整給付金を受けている方で、令和7年度も伊予市で課税されており、不足額給付に該当する方に確認書(様式第1号)を送付しています。内容を確認して返送してください。
※令和7年1月1日時点で伊予市に住所を有する方で、伊予市から調整給付金を受給していない方(様式第2号)や不足額給付2に該当する方(様式第3号)は申請が必要です。申請書等は、ホームページからダウンロードするか、税務課でお受け取りください。
様式第2号(調整給付金(不足額給付分)申請書・転入者)(PDF:104KB)
様式第3号(調整給付金(不足額給付分)申請書・その他)(PDF:101KB)
調整給付金(不足額給付)の申請期限は令和7年10月31日(必着)です。期限を過ぎると申請が出来なくなり、調整給付金が受けられなくなりますので必ず期限内に申請してください。
※定額減税(調整給付金)については課税・差押の対象とはなりません。
給付金を騙った詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください