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掲載日:2025年9月3日

道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

道路反射鏡(カーブミラー)とは

道路反射鏡(カーブミラー)は、建物や壁等が原因で見通しが悪く、ドライバーが直接目視で確認することが困難な場合に、事故防止を目的として設置する補助施設です。

最近、カーブミラーへの過信から、鏡面の写像を見るのみで目視での安全確認を怠り、一時不停止のまま交差点に進入することなどが原因の事故が多発しており、逆にカーブミラーが事故を誘発するケースが増えています。

カーブミラーは事故防止を目的として設置するものですが、あくまでも安全確認のための「補助施設」です。安全確認はドライバー自身の直接目視が原則ですので、事故を起こさないためにも交通ルールを順守し、カーブミラーを過信せず、目視での安全確認を確実に行うことが大切です。

 

カーブミラーの特性について

カーブミラーは運転席から見えない場所にいる自動車などを確認できるメリットがある一方で、次のようなデメリットがあります。

  1. カーブミラーでは見えない部分(死角)があり、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。
  2. カーブミラーに映る自動車は小さく見え、遠くに感じやすいため、相手の自動車が接近してくる速度感や距離感がつかみづらい。
  3. カーブミラーには左右が反転して映るため、手前と奥が逆に見え混乱を招きやすい。

 

カーブミラーの新規設置について

カーブミラーの新規設置については、要望に応じて「道路反射鏡(カーブミラー)の設置基準」を基に、伊予交通安全協会の各支部において現地調査を行います。設置基準を全て満たしている場合は検討のうえ、予算の範囲内で順次設置を行っています。

そのため、要望が必ず叶うというお約束はできません。また、カーブミラーには前述のような特性があるため、「事故が起きてからでは遅いから」「事故が起きたから」「危ないから」という理由だけでは設置しません。事故はあくまでも運転者の責任であるため、安全運転を心がけましょう。

カーブミラーの設置基準について

1単路部

  • 認められる例

単路部認められる例

  • 認められない例

単路部認められない例

2交差部

交差部では、設置に認められる場所は、「市道と国道」「市道と県道」「市道と市道」「市道と生活道路」に限ります。例えば、「県道と国道」には市では設置しません。

また、国道、県道、市道以外の道で主に地域住民の日常生活に利用される道路や、両端が市道と「国道か県道」に連絡している道路、車両(二輪車及び軽車両を除く。)が通行可能な道路などの生活道路には、設置基準を満たせば、設置することは可能です。

  • 認められる例

交差部認められる例

交差部認められる例

  • 認められない例

交差部認められない例

交差部認められない例

交差部認められない例

 

新規設置をご希望する場合は、まずは危機管理課へご相談ください。

 

カーブミラーの維持管理について

伊予市公式LINEアカウントでは、カーブミラーの破損や倒壊の通報機能があります。

電話等では、お時間がかかることもありますが、この通報機能をご利用していただければ、写真と位置情報等を回答することで、24時間いつでも簡単に通報することができます。

ぜひご利用ください。

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お問い合わせ

総務部危機管理課危機管理担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1218

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