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ホーム > 暮らし > 健康・医療 > 母子保健事業 > 妊婦のための支援給付

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掲載日:2025年4月2日

妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業による面談と合わせて一体的に実施します。
 

妊婦のための給付金

 

※2回目の給付においては、流産・死産・人工妊娠中絶の場合にも申請いただけます。その際は、妊娠の事実等を確認するため、母子保健手帳が必要となります。また、妊娠届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心音を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。健康増進課妊婦支援給付担当(089-983-4052)にご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

対象者

申請時点で、伊予市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。(R7年4月1日以降に出産される方または出産予定の方)

※医療機関を受診し、胎児心拍を確認していることが必要です。

注)R7年4月1日以前に出産された方は、出産・子育て応援給付金を支給します。(給付額は同額です。)

注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が伊予市に転入された場合は、改めて伊予市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

内容・方法

  妊娠届出後(1回目) 胎児数の届出後(2回目)
妊婦一人あたり5万円 妊娠している子ども一人あたり5万円
申請方法 妊娠届出時、保健師などが面談を行い申請書をお渡しします。 赤ちゃん訪問時に保健師などが面談を行い申請書をお渡しします。
時期 申請書を受付し審査完了後、順次、支払通知書をお送りします。
申請書の記載内容に不備等なければ、支払通知書の送付後30日以内に指定口座に振り込まれます。

 

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のみ)、健康保険証、パスポート等)の写し
  • 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)
    注:振込先口座は、申請者本人名義に限ります。

その他

  • 他市に住民登録があり、DVなどで伊予市に避難をされている方は早めに保健センターへご連絡ください。
  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
  • 妊産婦の方への支援として、下記サービスもご利用できます。利用希望の方は、保健センターへご連絡ください。
  • 産後ケア事業
  • 伊予市子育て世帯訪問支援事業

問い合わせ先

  • 面談や相談支援等について 保健センター 電話 089-983-4052
  • 給付金の支払いについて 子育て支援課 電話 089-982-1119

お問い合わせ

市民福祉部健康増進課(保健センター) 

伊予市尾崎3番地1(伊予市総合保健福祉センター内)

電話番号:089-983-4052

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