掲載日:2026年9月10日
令和8年度の入所申込みについて(途中入所を含む)
保育所、認定こども園、小規模保育園等を利用するには児童が住んでいる市町村に申し込むことが必要ですので以下のてびきをよくお読みのうえ手続きしてください。
入所の申込み
申込書類配布
常時、伊予市子育て支援課窓口で配布しています。
申込受付期間
令和8年度途中入所希望は、入所希望月の3か月前から2か月前の月末までが、申込受付期間です。
(例)令和8年9月から入所希望の場合は、令和8年6~7月に申込みが必要です。
※入所保留(待機)になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申込受付場所
伊予市役所1階 子育て支援課(郵送での受付は原則できません。)
申込書類
共通書類
- 子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼特定教育・保育施設等入所申込書(PDF:375KB) (入所申込書は、原則窓口でお渡しした用紙に記入してください。)
- 申請書兼入所申込書記入例(PDF:1,014KB)
- 就労証明書等記入例(PDF:880KB)
- 就労証明書記載要領(こども家庭庁作成)(PDF:344KB)
- 委任状(PDF:54KB)(父母以外の代理人が、提出書類を持参する場合に必要です。)
利用申込みに必要な書類(父母の保育を必要とする事由毎の書類をご提出ください。)
| 保育を必要とする事由 | 必要書類(変更届と次の書類が必要です) | |
|---|---|---|
| 就労(会社勤務、パート、自営業、農林水産業従事者、内職、業務委託 等) |
Excel:就労証明書(エクセル:51KB) 自営業者、農林水産業従事者、内職者、業務委託を受ける人は、就労証明書に加えて、事業を行っていることを確認できる書類を提出してください。(提出は写し可)
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同居の親族の介護、看護 |
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就学・職業訓練
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| 妊娠、出産 |
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疾病、障害 |
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| 災害復旧 |
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| 求職活動 | ||
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虐待やDVのおそれがあること |
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育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること |
育休中を理由として新規の申込はできません。 妊娠出産の前に就労で保育を利用している等の条件があります。 継続利用の場合は、伊予市子育て支援課窓口またはご利用中の施設で書類を受け取ってください。 |
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その他、上記に類する状態として市が認める場合 |
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保育時間
家庭で児童を保育できない事由により、保育の必要量(保育標準時間と保育短時間)を認定します。
保育の必要量の認定区分により、お預けできる時間(保育時間)が異なります。
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区分 |
要件 |
保育時間 |
|---|---|---|
| 保育標準時間 |
父・母のいずれも月の就労時間が120時間以上 |
最大11時間 |
| 保育短時間 |
父・母のいずれかの月の就労時間が64時間以上120時間未満 |
最大8時間 |
- 「妊娠・出産」「災害復旧」「虐待・DV」を理由とする場合は、保育標準時間とします。
- 「求職活動」「育児休業」を理由とする場合は、保育短時間とします。
- 「疾病・障がい、介護・看護、就学・職業訓練、虐待・DV、その他」については、世帯状況により判断します。
- 就労時間が1か月当たり120時間以上である場合であっても、保育短時間を希望する場合は、保育短時間認定とすることができます。
- 「保育標準時間」「保育短時間」で保育料は異なります。
- 上記の時間帯以外の保育は、延長保育となります。別途延長保育料が発生しますので、利用施設へお問い合わせください。
保護者の自己負担(保育料、給食費、諸雑費)について
詳細は、令和8年度入所のてびき(PDF:545KB)P8~10をご覧ください。
・保育料(利用者負担額)は、納付書での納付又は口座引き落としができます。
・詳細は、コンビニ収納、スマートフォン支払いについてをご覧ください。
児童手当からの保育料の特別徴収(天引き)の実施について
保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、児童手当からの特別徴収を実施します。特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。対象者には、児童手当支払日までに、特別徴収通知書を送付します。
特別徴収とは、保育料(現年度分に限る)について滞納の状態が続く場合に、児童手当法第22条の規定により児童手当からその滞納費用分を差し引いて児童手当を支給するものです。この徴収は、受給者の意思によらず、市の判断により実施します。特別徴収は児童手当支払時期(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に行い、令和4年10月から実施しています。
マイナンバー制度の開始に伴う個人番号の取扱いについて
平成28年1月1日からマイナンバー制度が始まりました。これにより支給認定申請書を提出する際には、保護者や配偶者、対象児童の個人番号の記載が必要となります。
マイナンバー制度の開始に伴う、支給認定申請に必要なもの
- 申請書提出者の身元が確認できる書類(運転免許証など)
- 提出者が、申請書の保護者欄に記載した保護者本人でない場合は、委任状(代理人の確認)

