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掲載日:2024年12月27日
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害の防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和5年度森林環境譲与税の使途が確定したため、使途を公表します。
森林環境税は、令和6年度から森林整備等に必要な費用を国民一人一人が負担し支えていくため、個人住民税に上乗せして、一人当たり年額1,000円が徴収されます。
森林環境譲与税は、令和元年度から森林の諸問題に早期に対応するため、全国市町村及び都道府県に対し譲与が開始されています。
法令により、森林の整備、担い手の育成や確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用及び森林整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっています。
伊予市における森林環境譲与税の使途について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条3項に基づき、次のとおり公表します。
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