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掲載日:2025年3月10日
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと伊予市役所本庁舎2階農林水産課にて縦覧します。
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