掲載日:2023年5月2日
新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金
傷病手当金の支給対象となる期間が、令和5年5月7日まで延長されました。
傷病手当金とは
国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いで勤務ができず給与の全部、または一部が支払われなかった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
次のすべての項目に該当する人が対象です。
- 令和2年1月1日から現在まで伊予市の国民健康保険に加入している、または加入していた期間がある。
- 上記1の期間中、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染の疑いがあり、その療養のため勤務できない期間がある。
- 上記2の期間中、連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいる。
- 4日目以降の休みの間の給与(有給休暇)の支払いを受けていない、または給与が支払われてもその額が傷病手当金の額より少ない。
- 上記2の期間の直近の3カ月間、給与の支払いを受けている期間がある。
- 他の社会保険からの給付を受けていない。
支給期間
- 入院が継続する場合等は、支給開始日から最長1年6か月まで支給を受けられます。
- 支給対象となる日数は、勤務する予定であったが勤務ができなくなった日から起算して3日を経過した日(連続した3日間後の4日目)以後で、勤務を予定していた日数となります。
- 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため労務に服することができない期間は、支給期間に含まれません。
支給額
{(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2}×支給対象となる日数
- 1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額とします。
- 給与が支払われても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。
申請方法
- 申請できる期間は、休暇日ごとにその翌日から起算して2年以内です。
- 申請の際には、下記の申請書のほか、国民健康保険被保険者証、本人確認書類、振込口座が分かるもの(通帳等)などが必要になります。事前に市民課までお問合せください。
申請書
必要な申請書は、医療機関の受診の有無によって異なります。
- 受診した人は、下記1から4の申請書(医療機関で必要事項を記入した申請書が必要です。)
- 医療機関を受診しないまま体調が改善した人は、下記1から3の申請書(被保険者が症状を具体的に記入し、事業主が内容を証明する必要があります。)
- 令和4年8月9日申請受付分から当面の間、医療機関記入用の申請書(様式第4号)の提出は不要です。ただし、医療機関受診の有無に関わらず、被保険者記入用の申請書(様式第2号)の「事業主記入欄」に事業主からの証明が必要となります。
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:181KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:185KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:245KB)
- 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:181KB)
記入例
送付先
伊予市市民課