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掲載日:2023年3月31日

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

傷病手当金とは

後期高齢者医療保険被保険者で、給与の支払いを受けている人が新型コロナウイルス感染症に感染または、感染の疑いで勤務ができず給与の全部または一部が支払われなかった場合、傷病手当金を支給します。

詳しくは、愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う傷病手当金の支給について(外部サイトへリンク)

対象者

次のすべての項目に該当する人が対象です。

  • 愛媛県後期高齢者医療保険被保険者で、給与の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状で感染の疑いがあり、その療養のため勤務できず、給与の全部または一部が支払われない人(給与の一部が支払われても、傷病手当支給額より少ない場合は、その差額を支給します。)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため勤務することができない期間

  • 期間が、令和5年5月7日まで延長されました。
  • 入院が継続する場合等は最長1年6カ月までです。

申請方法

  • 申請前に市民課へご連絡ください。
  • 後期高齢者医療保険傷病手当支給申請書「被保険者記入用(口座記入欄あり」、「被保険者記入用(事業主記入欄あり)」、「事業主記入用」、「医療機関記入用」の4種類に必要事項を記入のうえ、免許証の写しなど本人確認書類を添えて、申請をしてください。
  • 医療機関を受診しなかった場合は、医療機関記入用の支給申請書は不要ですが、「被保険者用記入」の事業主証明欄に事業主の証明が必要です。

お問い合わせ

市民福祉部市民課後期高齢者医療担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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