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掲載日:2022年4月1日

貯水槽水道の維持管理について

ビル、アパート、学校などの多くは、水道水を受水槽や高架水槽にいったん溜めて各戸に供給しており、このような施設を「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染する可能性があるため、受水槽や高架水槽の設置者(管理者)は、適切な管理が求められます。

簡易専用水道

貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。簡易専用水道の設置者は水道法に定められた管理基準に従って維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。

小規模受水槽水道

貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものが該当します。小規模受水槽水道の設置者は愛媛県飲用井戸等衛生対策要領に定められた管理基準に従って簡易専用水道に準じた維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。

お問合せ・ご相談は

上下水道課工務担当(TEL089-982-1130)

適正な管理とは

  1. 水槽の周囲を常に清潔に保ってください。
  2. 受水槽・高架水槽等の損傷等の有無や状況について定期的に点検をおこなってください。
  3. 給水栓における水の色・にごり・臭い及び味等の異常の有無について定期的に点検をおこなってください。
  4. 定期的に残留塩素濃度の測定を行ってください。
  5. 水道法に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
  6. 受水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
  7. 供給する水が人の健康を害する恐れのあるとわかったときは直ちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知しなければなりません。
  8. 貯水槽水道を設置・増設・改造・廃止しようとするときは、市に届出をしてください。

簡易専用水道

お問い合わせ

産業建設部上下水道課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1130

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