ホーム > ミカンまるとまちづくり > 上下水道 > 水道 > 水道施設の設置・維持管理・給水装置工事事業者様向けの情報 > 貯水槽水道の維持管理について
ここから本文です。
掲載日:2022年4月1日
ビル、アパート、学校などの多くは、水道水を受水槽や高架水槽にいったん溜めて各戸に供給しており、このような施設を「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道は、管理が十分でないと水が汚染する可能性があるため、受水槽や高架水槽の設置者(管理者)は、適切な管理が求められます。
貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。簡易専用水道の設置者は水道法に定められた管理基準に従って維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。
貯水槽水道のうち受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものが該当します。小規模受水槽水道の設置者は愛媛県飲用井戸等衛生対策要領に定められた管理基準に従って簡易専用水道に準じた維持管理を行うとともに、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関の定期検査を受けなければなりません。
上下水道課工務担当(TEL089-982-1130)
簡易専用水道
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください