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掲載日:2019年2月14日

給水用途の区分について

伊予市の上水道は使用目的により6つの用途区分があり、水道使用開始の届出時に水道の使用目的等を確認し認定しています。適用されている用途は、検針時等にお渡しする「上下水道使用量等のお知らせ」などに記載されていますのでご確認ください。

家庭用

一般住宅、事務所等併用住宅及び一般住宅の付属施設(車庫・倉庫)等で一般的に家事用に使用するもの

団体用
  1. 官公署、学校、保育所、幼稚園、病院、診療所、社会福祉施設、銀行、社寺、墓地、教会、集会所、公園及び営業・生産等の目的に水を使用しない店舗・事務所等で使用するもの
  2. 他の給水用途に属さないもの
営業用
  1. 旅館、ホテル、飲食業、貸座敷、食堂、バー等及び娯楽を目的とする業を営むもの
  2. 映画、演劇、演芸等の興行場の業を営むもの
  3. 理髪、美容、洗濯、写真等の業を営むもの
  4. 鮮魚、生花、植木等の販売の業を営むもの
  5. めん類、豆腐、こんにゃく、牛乳飲料水、醸造物等の製造販売の業を営むもの
  6. ガソリンスタンド、洗車場等の業を営むもの
  7. 百貨店、スーパー、集合店舗、コンビニエンスストア等の業を営むもの
  8. 1から7までに掲げる業の店舗・事務所等併用住宅
  9. その他1から7までに掲げる業に類する業を営むもの
湯屋用

公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場に使用するもの

船舶用

船舶に直接給水するもの

臨時用
  1. 仮設工事その他で臨時に使用するもの
  2. 消防演習等に使用するもの

用途を変更するには

水道の使用目的が変更となる場合は、お客様による用途変更の届出が必要です。水道課へご連絡ください。

注意事項

  • 建物等の用途変更があっても、届出がない限りは水道の用途は変更されません。
  • 家庭用として水道を使用していた住宅を改築し、飲食店を開店する場合などは、給水装置工事申請の手続きが必要です。
  • 過去に遡って用途が認定されることはありません。店舗や事業所などから住宅に変更した場合などは特にご注意ください。

お問い合わせ

産業建設部上下水道課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6387

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