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掲載日:2021年4月20日
専用水道及び簡易専用水道を設置する場合、事前に『伊予市専用水道及び簡易専用水道の設置等に関する規則』に基づき、申請及び届出が必要になります。
専用水道は、自家用の水道で100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の1日の供給量のうち人の飲用、炊事用、浴用その他、人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものを言います。ただし、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする場合は、その施設が次のいずれにも該当する場合には専用水道に該当しません。
簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水道で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものが該当します。
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