ホーム > ミカンまるとまちづくり > 上下水道 > 水道 > 水道施設の設置・維持管理・給水装置工事事業者様向けの情報 > 指定給水装置工事事業者更新の手続きについて
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掲載日:2025年3月26日
令和元年10月1日より水道法の一部が改正され、指定の更新制が導入されています。
これにより、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、有効期限内での更新手続きが必要となっています。
初回の更新時期については、政令の規定の基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
更新にあたって、対象となる指定給水装置工事事業者の皆様には、届出されている連絡先に更新の案内をいたします。
なお、宛先不明などによる郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
更新の申請を失念し有効期間を超過した場合は、指定の効力を失います。指定の効力を失った場合には、再度、新規指定の手続きが必要となります。
(注)早期に手続きを行った場合でも、次回の有効期間の開始日に変更はありません。更新手続き後に変更が生じた場合、再度手続きが必要になりますので下記推奨年度での手続きをお勧めいたします。
伊予市より指定を受けた日 |
更新までの指定の有効期限 |
指定番号 |
推奨年度 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
令和2年9月30日~令和7年9月29日 指定事業者証の有効期限まで |
1~23 197~201 |
令和7年度 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
令和3年9月30日~令和8年9月29日 指定事業者証の有効期限まで |
25~74 202~204 |
令和8年度 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
令和4年9月30日~令和9年9月29日 指定事業者証の有効期限まで |
75~128 205~208 |
令和9年度 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
令和5年9月30日~令和10年9月29日 指定事業者証の有効期限まで |
129~159 209~213 |
令和10年度 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
令和6年9月30日~令和11年9月29日 指定事業者証の有効期限まで |
161~195 214~216 |
令和11年度 |
令和7年4月1日以降 | 指定事業者証の有効期限まで |
指定更新の要件は、水道法第25条の2及び第25条の3を準用し、指定の新規申請と同様といたします。
様式はこちらから➡伊予市指定給水装置工事事業者申請書(申請書・機械器具調書)
指定の更新時、給水装置工事の事業運営が適正に行われているか確認するため、次の4項目に関する資料の提出が必要です。
様式はこちらから➡指定給水工事事業者指定更新時確認書(ワード:30KB)
【根拠:伊予市水道事業給水条例】
伊予市指定給水装置工事事業者規程等に違反すると処分等の対象となりますのでご留意ください。
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