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掲載日:2021年6月28日

地下漏水等に伴う水道料金の減額制度について

お客さまの敷地内の給水装置は、お客さまの財産であり、伊予市水道事業給水条例にはその管理義務はお客さまにあると規定されています。そのため、漏水があった場合でも、水道料金は漏水した分も含め、原則としてお客さまの負担となります。しかし、配管の老朽化等による地下漏水、床下漏水など発見が困難な箇所での漏水と認められる場合には、水道料金の一部が減額される場合があります。これは早期に修繕をしていただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としております。

減額の対象となりうる期間

料金が減額されるのは、最大で2期分(検針及び料金の請求が2か月に1度のため、使用期間でいうと4か月分)までとなっています。漏水を認知していたにもかかわらず放置されていた場合や、修繕しても速やかな申請がなされなかった場合は、減額の対象となりませんのであらかじめご了承ください。

水道料金の減額算定方法

検針による水量から平常使用水量を差し引いて漏水量を算定し、漏水量の2分の1(受水槽より先の地下漏水等の場合は3分の1)を減額します。

  • 平常使用水量とは、過去3年間の同月期検針3回分の平均使用水量をいいます。
  • 開栓直後の漏水や世帯員数の変更などのため、これにより難いと判断される場合は、修繕後の検針2回分以上の平均又は市長が使用状況等を勘案し、その都度決定したものとなる場合もあります。

減額されるまでの期間(審査期間)

次回検針の使用水量が減額の対象となる場合が多いため、審査を経て決定通知書がお客さまのお手元に届くまで、2か月程度の期間がかかります。ただし、修繕後の実績調査が必要な場合等は、半年ほどの期間を要する場合があります。

減額制度の注意点

  • 伊予市の指定を受けていない給水装置工事事業者や個人が修理を行った場合は、減額対象外です。市指定給水装置工事事業者は右のリンクからご確認ください。→【伊予市指定給水装置工事事業者名簿
  • 減額申請には、市指定給水装置工事事業者の修理済証明書、修理写真及び減額申請書等が必要となりますので、工事事業者にご相談ください。
  • 書類の提出は、修理後3か月以内にお願いします。

減額の対象とならないケース

  • お客さまが漏水の事実を知りながら修繕工事を怠った場合
  • 漏水の原因が明らかにお客さまの責任と認められる場合
  • 市指定給水装置工事事業者が、漏水にかかる給水工事の施工又は修理を行っていない場合
  • 無届工事による給水装置部分にかかる漏水の場合
  • 蛇口・トイレ・洗面台等の地上にある給水装置からの漏水であり、発見が容易であると判断される場合
  • ボイラーやエコキュート等の給湯設備やクーリングタワー等の設備の故障による漏水の場合
  • 給水装置の新設、改造又は修繕工事の施行から1年未満(施工業者による瑕疵補償期間)での漏水の場合
  • 検針水量から平常使用水量を差し引いた水量が5立法メートルを超えない場合

減額申請の書類等

お問い合わせ

産業建設部上下水道課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1130

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