ホーム > ミカンまるとまちづくり > 上下水道 > 水道 > 水道のご利用に関すること(手続き、料金など) > 地下漏水等に伴う水道料金の減額制度について
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掲載日:2024年12月1日
お客さまの敷地内の給水装置は、お客さまの財産であり、伊予市水道事業給水条例にはその管理義務はお客さまにあると規定されています。そのため、漏水があった場合でも、水道料金は漏水した分も含め、原則としてお客さまの負担となります。しかし、配管の老朽化等による地下漏水、床下漏水など発見が困難な箇所での漏水と認められる場合には、水道料金の一部が減額される場合があります。これは早期に修繕をしていただくことにより、貴重な水道水の保全に協力していただくことを目的としております。
料金が減額されるのは、最大で2期分(検針及び料金の請求が2か月に1度のため、使用期間でいうと4か月分)までとなっています。漏水を認知していたにもかかわらず放置されていた場合や、修繕しても速やかな申請がなされなかった場合は、減額の対象となりませんのであらかじめご了承ください。
検針による水量から平常使用水量を差し引いて漏水量を算定し、漏水量の2分の1(受水槽より先の地下漏水等の場合は3分の1)を減額します。
次回検針の使用水量が減額の対象となる場合が多いため、審査を経て決定通知書がお客さまのお手元に届くまで、2か月程度の期間がかかります。ただし、修繕後の実績調査が必要な場合等は、半年ほどの期間を要する場合があります。
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