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掲載日:2024年12月1日
伊予市の水道事業や下水道事業は、使用者の皆様からお支払いいただく上・下水道料金で運営されており、公平にご負担いただくことで、安全かつ安定的に上・下水道事業を運営することができます。水道料金等の期限内の納付にご協力ください。
水道料金の未払いが続くと給水停止になることがあります。うっかりお支払いをお忘れになったために給水停止などの不利益が生じることを防ぐため、水道料金等のお支払いに関し以下のような流れでご案内しています。
窓口納付をご利用の方は、奇数月の中旬頃に郵送される納付書をお持ちの上、納期限である奇数月の月末(末日が休日の場合は翌日)までに指定の納付場所でお支払いください。納付書を無くされた場合は再発行いたしますので、上下水道課へご連絡ください。なお、窓口納付をご利用の方には、お支払い忘れがなく便利な口座振替のご利用をお勧めします。
口座振替をご利用の方には、検針のお知らせ票等でご請求金額をお知らせし、奇数月の27日(休日の場合は翌日)にご指定の口座から振替により納付されます。
口座振替をご利用の方で、事情により口座振替ができなかった場合には、口座振替不能通知をお送りしますので、期限内にお支払いください。
納期限を一定日数超えてもお支払いの確認ができない場合は督促状が送付されます。督促状が届いたときは、水道料金等のお支払い忘れがないか再度ご確認いただき、もしお支払いされていない場合には、期限にお支払いください。なお、指定納期限を超えて通常の請求書により金融機関で納付した場合、入金確認できるまでに一定日数を要するため、ご入金をいただいた後でも督促状が届く場合がありますので、ご了承いただくとともに、二重払いとならないようご注意ください。
督促状によるお支払いがいただけなかった場合は滞納となり、一定期間を経て催告書を送付しお支払いを促します。
催告によってもなお支払いいただけなかった場合、通知の後、給水を停止します。
滞納に至る理由は様々です。上下水道課では、水道使用者の納付相談に応じ、必要に応じて福祉サービス等との連携による生活再建を念頭に置いた分割納付計画の作成支援などを行っています。滞納を放置せず、上下水道課へご相談ください。
伊予市が管理する水道をご使用の皆様には、条例に定める義務があります。
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