掲載日:2019年9月30日
水道料金及び消費税の改定による令和元年10月以降のご請求について
令和元年10月以降のご請求のイメージ

- 水道料金
- 消費税
令和2年1月のご請求(11・12月使用分)から、新税率(10%)へ変更となります
注意事項
- 令和元年10月1日を境とした日割り計算は行いません
- 令和元年9月30日以前から継続して水道を利用している場合、令和元年11月のご請求については、消費税法上の経過措置により、原則として税率8%が適用されます
- お引越しや新築などにより、令和元年10月1日以降に新たに水道を利用することになった場合は、令和元年11月のご請求から新税率(10%)が適用されます

