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ホーム > ミカンまるとまちづくり > 上下水道 > 水道 > 水道のご利用に関すること(手続き、料金など) > 水道料金及び消費税の改定による令和元年10月以降のご請求について

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掲載日:2019年9月30日

水道料金及び消費税の改定による令和元年10月以降のご請求について

令和元年10月以降のご請求のイメージ

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  • 水道料金

令和元年11月のご請求(9・10月使用分)から、新料金体系へ変更となります

新しい料金体系の詳細については、下のリンクから

水道料金の改定について

  • 消費税

令和2年1月のご請求(11・12月使用分)から、新税率(10%)へ変更となります

注意事項

  • 令和元年10月1日を境とした日割り計算は行いません
  • 令和元年9月30日以前から継続して水道を利用している場合、令和元年11月のご請求については、消費税法上の経過措置により、原則として税率8%が適用されます
  • お引越しや新築などにより、令和元年10月1日以降に新たに水道を利用することになった場合は、令和元年11月のご請求から新税率(10%)が適用されます

お問い合わせ

産業建設部上下水道課水道業務担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6387

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