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掲載日:2022年4月1日

水道の使用開始・休止・名義変更の手続について

水道の使用開始、休止、名義の変更には、届け出が必要です。

  • 各届出書に必要事項を記入し、数日前までに上下水道課へお届けください。届け出の受付は、平日の8時30分から17時15分までです。
  • 水道使用の開始や休止廃止については、直前の連絡では、ご希望に添えない場合がありますので、お早めにご連絡ください。
  • 窓口まで来られない場合は、ファクスや郵送での届出も受け付けています。水道使用の開始や休止については、インターネットでの申込も可能です。
  • 個人情報保護や聞き間違え等を防ぐため、お電話での受付はしておりません
  • 開始や休止時の止水栓の開閉は上下水道課職員が作業を行います。お客さまの立会いは原則不要です。

水道の使用を開始するとき

水道の使用を休止・廃止するとき

  • 上下水使用休止・廃止届(掲載ページへ
    休止の届出がないと、水道を使用していなくても基本料金が発生したり、漏水発見の遅れや漏水分の上下水道料金のお支払いが必要になるなどお客さまに不都合が生じることがありますので、長期間の利用がない場合には休止届のご提出をお勧めします。

水道の使用者(名義)を変えるとき

注意事項等

  • 一部のアパートやマンションでは集合住宅扱いとなっている場合があるため、お客さまによる水道の届出が不要な場合があります。事前に管理会社や大家さん等にお尋ねください。
  • 平日の17時15分以降、土日祝日、年末年始の受付及び開始並びに休止廃止作業はできません。
  • 各届出書は、申請書ダウンロードより取得できます。

お問い合わせ

産業建設部上下水道課 

伊予市米湊820番地

電話番号:089-909-6387(窓口直通)

ファクス:089-983-4305

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