掲載日:2024年12月1日
水道の使用開始・休止・名義変更の手続について
水道の使用開始、休止、名義の変更には、申込(届出)が必要です。
- 申込(届出)書に必要事項を記入し、ご希望する開始・休止・変更日の3営業日前までに上下水道課へご提出ください。
※土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は、休業のため営業日に含まれません。
- 窓口まで来られない場合は、FAX・郵送・インターネットでの申込(届出)も受け付けています。
インターネットによるお手続きはこちらから → インターネットによるお手続きへ進む
- 申込(届出)の受付は、営業時間内(平日の8時30分から17時15分まで)にいたします。
- 直前の申込(届出)では、ご希望に添えない場合がありますので、お早めにご連絡ください。
お急ぎの場合は、上下水道課にお電話にてご連絡ください。
- 開始・休止・変更日は、申込(届出)日よりさかのぼる事が出来ません。
- 個人情報保護や聞き間違え等を防ぐため、お電話での受付はしておりません。
水道の使用を開始するとき
水道の使用を休止・廃止するとき
- 上下水使用休止・廃止届出(様式・記入例へ)
休止の届出がないと、水道を使用していなくても基本料金が発生したり、漏水発見の遅れや漏水分の上下水道料金のお支払いが必要になるなどお客さまに不都合が生じることがありますので、長期間の利用がない場合には休止届出のご提出をお勧めします。
水道の使用者(名義)を変えるとき
注意事項等
- 一部のアパートやマンションは集合住宅扱いのため、お客さまによる申込みが不要な場合があります。ご不明な場合は、事前に大家、管理会社様へお問い合せください。
- 止水栓の開閉栓作業は、上下水道課職員が営業時間内に行います。お客さまの立会いは原則不要です。