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掲載日:2021年3月17日
原則、建築確認申請が必要です。
建築確認申請の要否にかかわらず、建築工事届または建築物除却届が必要です。
すでに市街化を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、いろいろな用途区域に区分されています。
また、各用途区域ごとに建築物の用途及び高さ、敷地に対する建物の割合等が制限されています。
市街化を抑制すべき区域で、この区域での開発、建築等の行為は原則として認められません。この区域に建物を建てたり、建物を建てるために土地を購入したりする場合は、市又は中予地方局へ問合せるなど、十分な調査をする必要があります。
建築物の用途、高さ、敷地に対する建物の割合等の規制はありませんが、建築する建物の場所、規模、構造、用途によっては建築確認申請書の提出が必要な場合があります。
関連リンク:土地利用に関する制限、許可、届出制度など
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