掲載日:2017年12月21日
景観計画区域内行為届出
伊予市景観計画の策定と伊予市景観条例の施行に伴い、景観計画区域内で建築物や工作物の新・増・改築等を行う場合は事前に届出を行わなければなりません。特に建築確認申請が必要な行為については、申請の30日前までに届出を完了する必要がありますので、早めの事前協議をお願いします。
なお、適合通知は事前協議を経た届出を行ってから、通常2開庁日後に交付します。
対象区域
伊予市が定める景観計画区域及び重点地区は下図のとおりです。
対象行為
次のいずれかに当てはまる場合、届出が必要です。
景観計画区域における届出対象行為
- 延べ床面積100平方メートル以上の建築物の新築、増改築、色彩変更
- 高さ10メートル以上の建築物の新築、増改築
- 地盤面から上端までの高さが6メートル以上の工作物の設置
- 面積500平方メートル以上の開発行為
- 面積500平方メートル以上の屋外における物品の集積及び貯蔵
- 面積500平方メートル以上の土地区画形質の変更
- 面積500平方メートル以上の土砂、砂利の採取及び排出
- 面積500平方メートル以上の木竹の植栽又は伐採
重点地区における届出対象行為
- 延べ床面積10平方メートル以上の建築物の新築、増改築
- 道路面壁面面積10平方メートル以上の建築物の色彩変更
- 地盤面から上端までの高さが1.5メートル以上の工作物の設置
- 面積100平方メートル以上の土地区画形質の変更
- 面積100平方メートル以上の土砂、砂利の採取及び排出
- 面積100平方メートル以上又は高さ1.5メートル以上の屋外における物品の集積
必要書類
下記行為届出書と、以下の添付書類が各2部必要です。対象行為が建築物以外の場合、必要書類が変わる場合があります。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
- 位置図2,500分の1程度
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 外観パース等外部の色合いが分かる資料
- 屋根材、外壁材など外部に用いた材料が分かる資料

