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掲載日:2017年12月21日
伊予市景観計画の策定と伊予市景観条例の施行に伴い、景観計画区域内で建築物や工作物の新・増・改築等を行う場合は事前に届出を行わなければなりません。特に建築確認申請が必要な行為については、申請の30日前までに届出を完了する必要がありますので、早めの事前協議をお願いします。
なお、適合通知は事前協議を経た届出を行ってから、通常2開庁日後に交付します。
伊予市が定める景観計画区域及び重点地区は下図のとおりです。
次のいずれかに当てはまる場合、届出が必要です。
下記行為届出書と、以下の添付書類が各2部必要です。対象行為が建築物以外の場合、必要書類が変わる場合があります。ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
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