掲載日:2021年3月17日
開発行為について
主として建築物の建築を目的として、土地の区画形質を変更すること(造成等)を「開発行為」といいます。
開発行為の制限
市街化区域の場合、1000平方メートルを超える開発行為を行う場合には、あらかじめ開発許可申請書を提出し、県知事の許可を受ける必要があります。
市街化調整区域の場合は、建築する建物の用途によって開発許可申請書の提出が必要になりますが、建築できる建物の用途は限られています。
また、市街化調整区域であっても、通常の軽易な行為(既存住宅内の車庫、物置等の建築)等の場合は、開発許可を受ける必要がない場合もあります。
建築等の制限
開発行為に対する規制の効果を補うため、一定の建築行為も制限されています。
つまり、次にあげる建築行為は原則として禁止されており、建築しようとする場合は県知事の許可又は承認が必要です。
- 開発行為完了前の着工
- 開発許可の条件に適合しない建築物の建築
- 開発許可に係る予定建築物以外の建築
- 市街化調整区域における開発許可を受けた土地以外での建築
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