掲載日:2021年3月17日
航空法による建築物等の高さ制限について
松山航空事務所からのお知らせ
松山空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記の「松山空港の制限表面区域図」で確認できます。)を障害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(進入表面・転移表面・水平表面等)を設けています。この表面を「制限表面」といい、制限表面を突出する物件等を設置することは法律(航空法第49条)で原則禁止されています。
対象区域内で物件等の設置工事や工事用等クレーンの使用を行う場合は、事前に大阪航空局松山空港事務所ホームページの「松山空港高さ制限回答システム(外部サイトへリンク)」において、高さ制限を突出していないかご確認をお願いします。
なお、物件等には、建物(TVアンテナや避雷針などを含む)・看板・電線・電信柱、あるいは上空に浮揚するアドバルーンや無人航空機(ドローン・ラジコン機等)も該当します。
航空の安全確保を図るため、みなさまのご理解とご協力をお願いします。詳しくは、下記の大阪航空局松山空港事務所まで、どなたでもお気軽にお問合せ下さい。

