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掲載日:2022年9月21日

児童手当

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を対象に、児童手当が支給されます。

【お知らせ】
令和4年6月から、児童手当の制度が一部変更になります。

<変更点>

  • 現況届の提出が原則不要になります
  • 所得上限限度額が設けられ、所得が基準額以上の場合、手当が支給されなくなります

子ども1人当たりの手当月額

  • 0歳~3歳未満15,000円
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降)15,000円

第何子目かは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を含めて数えます。

  • 中学生(一律)10,000円
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満(一律)5,000円

児童手当等が支給されなくなった後に所得が上限限度額を下回った場合、改めて認定請求等が必要となりますので、ご注意ください。

 

所得制限限度額

所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

622

833

858

1,071

1人

660

875

896

1,124

2人

698

917

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002

1,010

1,238

5人

812

1,040

1,048

1,276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

手当の支払いは年3回です。6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に、届出のあった口座に振り込みます。

以下の場合は、申請が必要です。

手続きが遅れると、受給開始月が遅れます。申請された月の翌月分からの手当を受給できます。

お子さまが生まれた場合

申請期限:生まれた日の翌日から15日以内

市外から転入してきた場合

申請期限:前にお住まいの市町村の転出予定日の翌日から15日以内

その他家庭環境が変わった場合

なるべく早く子育て支援課へ届出をお願いします。

  • 離婚(前提を含む)により受給者が児童を扶養しなくなった場合
  • 公務員の場合

  • 受給者が公務員になった場合

  • 公務員の方が出向や退職により職場から手当を受けられなくなった場合
    (申請期限:出向や退職になった日の翌日から15日以内)
  • 公務員の方が出向先から異動し職場から手当を受けるようになった場合
  • 児童と別居するようになった場合

【注意】公務員の方は、ご自身の職場で手続きをお願いします。

申請に必要なもの

  • 申請者の身元が分かるもの
    【1点で確認できるもの】個人番号カード、運転免許証、パスポート等
    【2点で確認できるもの】健康保険証、年金手帳等
  • 申請者及び配偶者の個人番号が分かるもの
    個人番号カード、個人番号通知カード等
  • 請求者の健康保険証(私学共済を除く共済年金加入者の方)
  • 請求者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカード(お子さま名義の口座にはお振込できません。)

現況届

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、以下1~4に該当する方は現況届の提出が必要なため、子育て支援課から案内文書を送付します。以下1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問い合せください。

【現況届の提出が必要な方】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. その他、市から提出の案内があった方

 

現況届提出の省略に伴い、以下に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の指名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 3歳未満の児童がいる受給者で、加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

児童手当から保育料等への振り替えについて

受給者からの申出により、児童手当を保育料(過年度分)や学校給食費等にあてることができます。

詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

児童手当からの現年度保育料の特別徴収(天引き)の実施について

保育料を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、令和4年10月から児童手当からの特別徴収を実施します。特別徴収は、「児童手当受給者が保育料を滞納している場合」に実施します。

詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

市民福祉部子育て支援課児童福祉担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1119

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