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掲載日:2020年3月5日

離婚時の年金分割

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金にすることができます。分割方法には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。請求期限は離婚をした日の翌日から2年以内ですので、お早めに年金事務所までご相談ください。

合意分割

次の条件すべてに該当した場合に、お二人からの請求により厚生年金(共済組合の組合員である期間を含む)の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。

  • 平成19年4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消※1している
  • お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)※2を経過していない

※1 事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

※2 分割請求期限の特例については、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

3号分割

次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者※1であった人からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割される記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

  • 平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
  • 平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある
  • 請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない

※1 国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以

上60歳未満の人をいいます。

申請先

お近くの年金事務所

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民年金担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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