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掲載日:2022年10月24日

届出が必要なとき

次のような場合は、必ず届出をしてください。

  • 平成30年3月から、日本国内の転出、転入、転居や氏名変更について年金の届出が原則不要となりました。
  • 誕生日が平成11年10月2日以降の人から、20歳に達したことによる年金の届出が原則不要となりました。

会社を退職したとき

届出に必要なもの

  1. 年金手帳・基礎年金番号通知書または個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  2. 離職した日を確認できる書類
  • 失業等により保険料の納付が困難な場合、免除や猶予の申請ができます。

社会保険の被扶養配偶者でなくなったとき

届出に必要なもの

  1. 年金手帳・基礎年金番号通知書または個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  2. 扶養が喪失した日を確認できる書類

海外から転入し、国民年金に加入するとき

届出に必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書(お持ちの場合)
  2. 本人確認できるもの

海外へ転出し、国民年金を脱退するとき

届出に必要なもの

  1. 年金手帳・基礎年金番号通知書または個人番号(マイナンバー)を確認できるもの
  • 出国している間、任意加入して保険料を納付することで将来の年金額を増やすことができます。

年金を受給している人の届出について

支払機関を変更するとき

届出に必要なもの

  1. 基礎年金番号のわかるもの(年金証書等)
  2. 変更後の金融機関の口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
  • 届出をしてから支払機関が変更されるまで、しばらく時間がかかります。年金支給日(偶数月の15日)の直前に届出した場合、変更が間に合わないことがあります。その際、今までの口座に支払いされますので、すぐに解約しないようにご注意ください。

年金を受給している人が死亡したとき

届出に必要なものは、主に年金証書、戸籍謄本、世帯全員の住民票、住民除票、振り込み口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)などです。

  • 受給していた年金の種類によって、必要なものや手続き先が異なりますので、お問合せください。

お問い合わせ

市民福祉部市民課国民年金担当

伊予市米湊820番地

電話番号:089-982-1113

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